2014年6月30日月曜日
マイホームを建てたときの登記の流れ(典型的な一例)
① 融資を受けてAさんが土地購入
→ 2-1 所有権移転登記
2-2 抵当権設定登記
※日付は銀行からの融資を受ける日で
② 家を建て始める
③ 家完成
④ 住所移転
⑤ 4-1 登記名義人住所変更(土地) A
4-2 抵当権変更(土地/債務者の住所変更) A及び銀行
4-3 所有権保存(家) A
4-4 抵当権設定(追加)(家) a及び銀行
2014年6月26日木曜日
公図上の地番?道路番号?
公図上の地番から検索しても登記情報がヒットしない!
公図の見方って意外とおくが深いと言うことがわかった。。
→①閉鎖している可能性
公図が古いものであれば考えられる。
公図作成後に、何らかの事情により当該謄本が閉鎖となった場合。
コンピュータ化以前の閉鎖であれば、当然法務局に足を運んで調べる必要がでてくる。
→②地番ではなく、道路番号の可能性
※ただし、市が管理している道路番号とは異なる。
法務局によれば、国土調査の際に便宜上つけた番号が
そのまま公図に載ってきてしまうことがある、とのこと。
法務局では道路番号と呼んでいるらしい。
ポイント!
◆ 土地の形が道っぽい
◆ 周辺の地番との数字の連続性がない
200番台の土地の隣にいきなり900番台
当該土地について知るためには・・・
市などに問い合わせてみるのが一番かな?
当該土地について知るためには・・・
市などに問い合わせてみるのが一番かな?
公図の見方って意外とおくが深いと言うことがわかった。。
2014年6月25日水曜日
株式会社 増資(募集株式の発行)
①添付書類 これでOK?
発行することをきめる ◆株主総会議事録 ←募集株式の発行に関する決議 1
私が申込みします~ ◆募集株式の引受けの申込みを証する書面 2
申込みに対して ◆取締役会議事録 ←募集株式の割当てに関する決議 3
払い込みする ◆払込みがあったことを証する書面 ←出資の履行 4
◆資本金の額の計上に関する証明書
◆委任状
②登録免許税
増額分に1000分の7を乗じる(最低30,000円)
※ 増資により発行可能株式総数を越えてしまう場合は、その変更も必要
発行することをきめる ◆株主総会議事録 ←募集株式の発行に関する決議 1
私が申込みします~ ◆募集株式の引受けの申込みを証する書面 2
申込みに対して ◆取締役会議事録 ←募集株式の割当てに関する決議 3
払い込みする ◆払込みがあったことを証する書面 ←出資の履行 4
◆資本金の額の計上に関する証明書
◆委任状
②登録免許税
増額分に1000分の7を乗じる(最低30,000円)
※ 増資により発行可能株式総数を越えてしまう場合は、その変更も必要
2014年6月18日水曜日
所有権移転の原因
登記記録の甲区にみたことのない記述が。
所有権移転 年月日受付第号 のあと、
「権利者その他の事項」の欄↓
****************
原因 年月日旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社
に関する法律附則第6条の出資
所有者 所在地
西日本旅客鉄道㈱
順位1番の登記を転写
年月日受付第号
****************
1 登記原因:出資
出資の根拠は覚えてもしかたないことだと思うが、
ポイントは出資が所有権移転登記の原因となるということ。
※ 現物出資(会社法34条1項)、 出資(会社法576条1項6号)
1 転写の年月日と表題部の分筆した日付を比べたとき、非常に近い日付ではあるが、
転写の年月日の方が分筆よりも先だった(分筆するために転写しているから当然?)
所有権移転 年月日受付第号 のあと、
「権利者その他の事項」の欄↓
****************
原因 年月日旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社
に関する法律附則第6条の出資
所有者 所在地
西日本旅客鉄道㈱
順位1番の登記を転写
年月日受付第号
****************
1 登記原因:出資
出資の根拠は覚えてもしかたないことだと思うが、
ポイントは出資が所有権移転登記の原因となるということ。
※ 現物出資(会社法34条1項)、 出資(会社法576条1項6号)
1 転写の年月日と表題部の分筆した日付を比べたとき、非常に近い日付ではあるが、
転写の年月日の方が分筆よりも先だった(分筆するために転写しているから当然?)
2014年6月12日木曜日
解任の登記
「役員をやめさせたい・・・」
1 任期満了まで待つ。
再選しなければOK。平和的な解決。
2 任期満了まで待てない、いますぐやめさせたい。
→辞任を促す
辞任による退任登記
4 辞任に応じないならば・・・
→株主総会(臨時)にて解任の決議を行う(普通決議)
解任による退任登記
★解任決議による場合のデメリット★
1 登記簿上、「解任」したと分かるので、対外的なイメージがさがるかも
2 のこりの任期分の報酬の支払う必要があるかも
3 訴訟をおこされる可能性があるかも
2については、辞任してもありうるデメリットだと思う
・・・「解任」となっている登記記録をまだ見たことがないのだけど
本当に登記されるのだろうか、というちょっとした疑問・・・
1 任期満了まで待つ。
再選しなければOK。平和的な解決。
2 任期満了まで待てない、いますぐやめさせたい。
→辞任を促す
辞任による退任登記
4 辞任に応じないならば・・・
→株主総会(臨時)にて解任の決議を行う(普通決議)
解任による退任登記
★解任決議による場合のデメリット★
1 登記簿上、「解任」したと分かるので、対外的なイメージがさがるかも
2 のこりの任期分の報酬の支払う必要があるかも
3 訴訟をおこされる可能性があるかも
2については、辞任してもありうるデメリットだと思う
・・・「解任」となっている登記記録をまだ見たことがないのだけど
本当に登記されるのだろうか、というちょっとした疑問・・・
2014年6月5日木曜日
官報への決算公告
去年は決算書を送ると官報販売所の方が
原稿を作ってくださったのに、、、
今年は自分でひな形に入力してください、とのこと。
忙しいのかな。
〇1000円切り捨てで記載すると、
合計額が合わなくなってしまうのだが、
問題ないとのこと。(販売所の方に確認)
参考→http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310582718
〇決算書類を受け取るときに、総会の日付・官報記載希望日
(申込みから10営業日はかかるとみておきたい)
を聞いておくとスムーズ。
当然のことながら、総会の翌日以降でなければ官報に掲載できない。
2014年6月2日月曜日
地番と住居表示
◆地番・・・土地の場所/権利の所在を示すための、登記簿上の番号
例)〇〇一丁目〇番〇
◆住居表示・・・地番だと実際の場所がわかりにくいなどの理由で
建物の場所を示すための番号
※登記簿の家屋番号とはちがう
例)〇〇一丁目〇番〇号
〇〇一丁目:町名
〇番:街区符号
〇号:住居番号 というらしい。
wikipedia参照
例)〇〇一丁目〇番〇
◆住居表示・・・地番だと実際の場所がわかりにくいなどの理由で
建物の場所を示すための番号
※登記簿の家屋番号とはちがう
例)〇〇一丁目〇番〇号
〇〇一丁目:町名
〇番:街区符号
〇号:住居番号 というらしい。
wikipedia参照
登録:
投稿 (Atom)