登記記録の甲区にみたことのない記述が。
所有権移転 年月日受付第号 のあと、
「権利者その他の事項」の欄↓
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原因 年月日旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社
に関する法律附則第6条の出資
所有者 所在地
西日本旅客鉄道㈱
順位1番の登記を転写
年月日受付第号
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1 登記原因:出資
出資の根拠は覚えてもしかたないことだと思うが、
ポイントは出資が所有権移転登記の原因となるということ。
※ 現物出資(会社法34条1項)、 出資(会社法576条1項6号)
1 転写の年月日と表題部の分筆した日付を比べたとき、非常に近い日付ではあるが、
転写の年月日の方が分筆よりも先だった(分筆するために転写しているから当然?)
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