例)
<権利部・乙>
①平成10年10月1日 受付10号 設定
②平成12年12月1日 受付12号 譲渡による移転
申請書に記載する<抹消すべき登記>としては①だが、
権利証として必要なのは②である。
なお、②は付記登記としてなされる。
2015年5月26日火曜日
2015年5月13日水曜日
2015年5月8日金曜日
司法書士 報酬 源泉徴収
請求書の用紙を補充しないとなあと思っていてふと気になったので。
そういえば、以前に税理士事務所の人に教えてもらったんだけど
うろ覚えだった。
********
司法書士報酬 ①
登録免許税・登記事項証明書などの実費 ②
消費税 ③
源泉所得税額 ④
********
③=①×8%
④=(①-10,000円)×10.21%
10,000円を引くのは司法書士や調査士、海事代理士(?!)
に特有らしい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
依頼者に請求するのは、
①+②+③-④
ただし、
依頼者が会社でなく個人の場合は④=0
(個人のお客さんには、源泉徴収義務はない)
わかりやすい↓
http://www10.ocn.ne.jp/~at_home/shiho-syoshi-housyu-no-gensen-tyo-syu.html
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/da9e03def471d030defe55278690824f
そういえば、以前に税理士事務所の人に教えてもらったんだけど
うろ覚えだった。
********
司法書士報酬 ①
登録免許税・登記事項証明書などの実費 ②
消費税 ③
源泉所得税額 ④
********
③=①×8%
④=(①-10,000円)×10.21%
10,000円を引くのは司法書士や調査士、海事代理士(?!)
に特有らしい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
依頼者に請求するのは、
①+②+③-④
ただし、
依頼者が会社でなく個人の場合は④=0
(個人のお客さんには、源泉徴収義務はない)
わかりやすい↓
http://www10.ocn.ne.jp/~at_home/shiho-syoshi-housyu-no-gensen-tyo-syu.html
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/da9e03def471d030defe55278690824f
法務局に固定資産評価額情報請求をするパターン
◆法務局に固定資産評価額情報請求をするパターン
※前提として、隣接する土地の評価がわかないということ。
近隣一帯を所有しており、隣接する土地の評価が評価上に
上がっている場合などは、
わざわざ請求しなくとも分かることなので。。。
① 4月に評価が出たのちに地目変更した場合
例えば雑種地から宅地に地目変更ののちに、売買する場合。
市の評価証明などでは、雑種地での評価しか出ないので、
売買の登録免許税が計算できない。
そこで、近傍宅地の評価額を請求する。
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じる。
② 保安林、用悪水路、井溝など固定資産税非課税の土地の場合
近傍の類似地の評価をだしてもらう。
地目は請求する土地と一致しない(はず。。。)
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じ、さらに100分の30を乗じる
(固定資産税非課税の土地▼)地方税法348
http://www.city.tanabe.lg.jp/zeimu/sinseisyo/files/article348.pdf
不動産の評価(参考)
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2013/09/blog-post_4769.html
※前提として、隣接する土地の評価がわかないということ。
近隣一帯を所有しており、隣接する土地の評価が評価上に
上がっている場合などは、
わざわざ請求しなくとも分かることなので。。。
① 4月に評価が出たのちに地目変更した場合
例えば雑種地から宅地に地目変更ののちに、売買する場合。
市の評価証明などでは、雑種地での評価しか出ないので、
売買の登録免許税が計算できない。
そこで、近傍宅地の評価額を請求する。
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じる。
② 保安林、用悪水路、井溝など固定資産税非課税の土地の場合
近傍の類似地の評価をだしてもらう。
地目は請求する土地と一致しない(はず。。。)
→単位面積あたりの価格を当該物件の面積に乗じ、さらに100分の30を乗じる
(固定資産税非課税の土地▼)地方税法348
http://www.city.tanabe.lg.jp/zeimu/sinseisyo/files/article348.pdf
不動産の評価(参考)
http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2013/09/blog-post_4769.html
2015年5月7日木曜日
職権による登記(成年被後見人)
○取締役について、成年後見の登記がなされた場合、
→職権による登記はなされない? なされる?
成年後見登記がなされたことによる取締役退任の申請手続が定まっているからといって
職権でなされないことの証明にはならないようなきがする。
ので、根拠を探し中。
○未成年の登記(参考)
(申請人)
第36条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
→職権による登記はなされない? なされる?
成年後見登記がなされたことによる取締役退任の申請手続が定まっているからといって
職権でなされないことの証明にはならないようなきがする。
ので、根拠を探し中。
○未成年の登記(参考)
(申請人)
第36条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
2015年5月1日金曜日
取締役の欠格事由
未成年はOK(営業の許可
非補助人はOk
ということかな
会社法第331条第1項
第331条
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号)の規定に違反し、
又は金融商品取引法第197条 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の罪、
民事再生法 (平成11年法律第225号)第255条 、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)第65条 、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法 (平成14年法律第154号)第266条 、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法 (平成16年法律第65号)第265条 、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
非補助人はOk
ということかな
会社法第331条第1項
第331条
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成18年法律第48号)の規定に違反し、
又は金融商品取引法第197条 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の罪、
民事再生法 (平成11年法律第225号)第255条 、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)第65条 、第66条、第68条若しくは第69条の罪、会社更生法 (平成14年法律第154号)第266条 、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくは破産法 (平成16年法律第65号)第265条 、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
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