○取締役について、成年後見の登記がなされた場合、
→職権による登記はなされない? なされる?
成年後見登記がなされたことによる取締役退任の申請手続が定まっているからといって
職権でなされないことの証明にはならないようなきがする。
ので、根拠を探し中。
○未成年の登記(参考)
(申請人)
第36条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
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