●未成年は取締役にも、売買の当事者にもなれる。
※?15歳以下の場合は?
取締役については現実的に仕事ができないという問題、
また、印鑑登録の問題もある
●発起人についても制限はない。
定款認証の際の添付書類としては以下。
・本人の印鑑証明
→★印鑑登録できるのは15歳以上(条例)なので
当該発起人が15歳未満のときは不要。
・親権者双方の同意書(実印押印)
→いつもお願いしている公証人の方からはあってもなくてもOKとのこと。
・親権者双方の印鑑証明
・戸籍謄本
今回、親権者は単独で発起人も兼ねているが、
印鑑証明は1通ずつで足りた
★登記の時にも戸籍が必要だったので2部取得すること!
(資格証明書類とのこと、法務局によって扱いは違うのかも)
参考
http://setup-yr.com/outline/promoter/minor/
http://www.w-incorporation.com/topics/328.html
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