2016年11月25日金曜日

株譲渡 承認機関

株式の譲渡による取得につき「当会社」の承認を要する旨の登記の可否

株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?
意見のとおり。
(津地方法務局 平成18年8月25日回答)

2016年11月10日木曜日

会社法人等番号について まとめ!!!

★★商業登記における取扱い★★

H27.10.5~
商業登記法及び商業登記規則が改正


【1】 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,
  登記事項証明書の様式が変更されます。

 ※枠内に、ということのよう。番号自体はH17.10.5以前に取得した
  登記簿にも(枠外に)記載されていた。

【2】 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,
  登記事項証明書の添付を省略することができます。


◆1 商業の申請で登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記法第19条の3)

   (記載例)   登記事項証明書 添付省略
               (会社法人等番号 1111-11-111111)

◆2 また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより
    代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。

 
 ●印鑑届書に法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない場合
  (商業登記規則第9条第5項)

 ※会社の代表者が印鑑届書に添付するのは 個人の印鑑証明 のみなので該当する場合は少ない。該当するの場合は次のとおり。

二 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

四 会社の代表者が法人である場合におけるその職務を行うべき者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの

六 管財人等が法人である場合においてその職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)
登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの


  ●後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,
  新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に
  登記事項証明書の提出が必要とされている場合
  (商業登記規則第9条第9項)

  ●印鑑カード交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならない場合(商業登記規則第9条の4第2項)

後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面(印鑑カート交付申請書)を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html


★★不動産登記における取扱い

H27.11.2~
不動産登記令等の一部を改正する政令及び不動産登記規則等の一部を改正する省令

◆1 資格証明情報→原則として、会社法人等番号を記載する。
              
   申請書
   ○ 会社法人等番号・・・・・
   × 資格証明情報(添付省略)→これはちがう!


◆2 会社法人等番号を申請書に記載することで、添付省略できるものがある。


●代理権限証明情報  司法書士法人・土地家屋調査士法人

●住所証明情報
   
   不動産登記名義人となる場合
   名変(住所変更)→このときは登記原因証明情報??

●法人の合併による承継を証する情報,法人の名称変更等を証する情報
   
   登記原因証明情報

●第三者の許可を証する情報等を作成した当該第三者である法人の登記事項証明書


※申請人である場合は申請書の欄に会社法人等番号を記載する。
※申請人でない場合は関係する書類の後ろに括弧書き。
  申請情報中に記録されない法人(申請人及び代理人等以外の法人)の会社法人等番 号を提供する場合の記録例   http://www.moj.go.jp/content/001162226.pdf


http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html



★★注意点

会社法人等番号の付与の方法について

平成24年5月21日より、会社法人等の本店・主たる事務所の登記記録につき
・組織変更
・管轄区域外への本店移転
・そのた管轄登記所が変更となる場合
以上の場合について会社法人等番号が引き継がれることとなった。

つまり、平成24年5月20日以前に取得した登記記録における
会社法人番号は、現在のものと違っている可能性がある!!

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00068.html

2016年11月9日水曜日

委任の終了 権利能力なき社団

これは実際困るだろうな、というケース。
評価など見てはいはいと自動的に相続登記していては
絶対に間違えて登記してしまうだろうな。

当事者へのきちんとしたヒアリング・物件確認大事
表面上知る由もがな。。。

http://ameblo.jp/shoumetujikou/entry-10997526406.html



http://okada-office.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-d8ea.html


以下知恵袋のこぴぺ

登記原因証明情報

1 当事者及び不動産
(1)当事者
権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎
(2)不動産の表示
所在 A市B町三丁目
地番 123番4
地目 山林
地積 567平方メートル

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)○○会は権利能力なき社団であるため,本件不動産を取得した際,代表者である乙野二郎名義で所有権移転登記を経由している(平成△年△月△日◆◆法務局◆◆支局受付第□□号)。
(2)平成▽年▽月▽日○○会の総会が開催され,新代表者として甲野太郎が選出され同人は就任を承諾した。
(3)よって,同日登記名義人は乙野二郎から甲野太郎へ委任の終了による所有権移転登記を申請する。

平成▽年▽月▽日 ◆◆法務局◆◆支局

上記の登記原因のとおり相違ありません。 

権利者 A市B町一丁目1番1号 甲野太郎 (印)
義務者 A市B町二丁目2番2号 乙野二郎 (印)

2016年11月7日月曜日

合併による所有権登記

http://www.shiho-syoshi-at-home.net/gappei-niyoru-syoyuukentouki.html


甲区 合併による所有権登記 

①受付年月日がある場合

  調査士が行う合筆登記に伴い記載されたもの。
  新たに登記識別情報が通知されている。


②受付年月日がない場合

  国土調査による。
  登記識別情報は新たに通知されない。