記録
走り書きと個人的メモなので万一ご覧になられても参考にはしないでください。
2016年11月25日金曜日
株譲渡 承認機関
株式の譲渡による取得につき「当会社」の承認を要する旨の登記の可否
株式の譲渡制限に関する定めについて、「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と、具体的な承認機関の定めがない場合でも、会社法第139条の規定により、承認機関は取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会とされるため、登記可能と考えられますが、いかがですか?
意見のとおり。
(津地方法務局 平成18年8月25日回答)
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