平取→「選任」
代取→「選定」
取締役会非設置会社において
代取を選定するときは定款を添付するのを忘れない!
2013年9月10日火曜日
2013年9月4日水曜日
H18新会社法施行に伴う定款のみなし・読み替え
定款には
●相対的記載事項(法27)
目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、
発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数
●絶対的記載事項(法28、29)
●任意的記載事項
があるが、
H18年改正により相対的記載事項が追加された。
(絶対的記載事項は追加されていない)
これを受けての定款の変更は、整備法にしたがって行う。
★読み替える(単純に言葉を読み替えるor概念の変更を含む)
★規定を追加する
★規定を削除する
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
とりあえず
旧株式会社 ⇒ 新株式会社
(今回の事例で用いた部分のみ)
★読み替え
・発行する株式の総数⇒発行可能株式総数
・株式の譲渡⇒株式の譲渡による取得
・営業⇒事業
・利益の配当⇒剰余金の配当
・登録質権者(株主名簿に登録された質権者)⇒登録株式質権者
★読み替え(概念の変更を含む)
・報酬⇒報酬等
・買増し⇒売渡請求
新会社法では、定款で定めることにより、相続等により移転した譲渡制限株式の
売渡請求をすることが可能になった。(会社の経営の安定)
変更の際、この規定を勝手に追加するのはOKなのか???
変更案に勝手につけちゃったけど先生には何も言われなったけど…???
あと、買増し制度との関係性。
・(株主名簿の閉鎖)⇒(基準日)
★規定の追加
・株式については、株券を発行する。
H16商法改正:株券不発行制度(定款で定めれば株券を発行しなくてよい)
▼さらに…
H18新会社法:定款に株券発行の定めがなければ株券は発行されない。
つまり、旧定款にとくに定めがない場合、株券発行会社であるから、
新会社法の下では、株券発行の旨を新たに明記しなければならない。
「当会社の株式については、株券を発行する」
(株券の種類) 当会社の発行する株券は、1株券、5株券、10株券の3種類とする。
の前に第1項として配置、もとの条文は第2項とした。
。
以下、未整理のメモ。
定款変更のポイント
●「株券の再発行」
除権判決
廃止〇年
株券喪失登録制度(会社法223)
新会社法施行よりも以前の変更点である。
●
平取←選任
代取←選定
・「選定」は理事(一定の地位を有する者)の中から代表理事(さらに地位を付与する)を選定する。
・「選任」は社員(一定の地位を有しない者)の中から理事に選任する。
といったような使い分けをするという認識で間違いないでしょうか。
★登記の目的
共有者全員持分全部移転
2013年9月3日火曜日
特別決議
普通決議:309-1 定足数 議決権の過半数を有する株主
可決 出席した株主の議決権数の過半数
特別決議:309-2 定足数 議決権の過半数を有する株主
(定款で3分の1までならば低く定めることが可能)
可決 出席した株主の議決権数の3分の2以上
(定款で3分の2を上回る割合にならば変更可能)
(定款で一定の数以上の株主の賛成を要件として定めることが可能)
特別決議としなければならない場合(309-2各号にて定めてある)
定款変更
取締役・監査役の解任
会社の解散・合併
事業譲渡
資本の減少
◆◆コメント
定足数たりない!といってる人がいて
「?」と思って確認したけれど、やはり大丈夫だと思う。
特別決議の定足数が総議決権数の3分の2と勘違いしていたのかな???
不動産の評価
不動産登記の場合、
普通はその年度(4月~)に出た課税明細や固定資産評価証明を参照する。
課税明細に記載がない!
→●評価額はあるが、めっちゃ安いので免税点以下ゆえに、課税されていないパターン
→固定資産評価証明を取得すれば、評価額が分かる。(市区町村)
→●そもそも固定資産税の課税対象でない(非課税)ので、評価額自体がないパターン
→基準地を確定(法務局に照会)後、規定の算定方法による。
一筆の土地についての登記の場合、
価格のない当該土地の価格を算定するため、
近傍地の価格を法務局に問い合わせ、
(「固定資産評価情報請求書」を提出し、証明をもらう)
それを基準地として規定の算出方法により算定する。
今回、基準地は当該土地所有者の所有する他の土地のうち
で当該土地に近接するものとした。
▼
今回は、近隣に複数の土地を所有する被相続人の
相続登記の場合であり、所有する他の土地のうちでもっとも近くにある土地を、
隣接こそしないが、近傍と言え得る土地と言えるのでは、と考え、
基準地とできないか、照会した。
(もしこれでOKなら、別途請求しなくても、価格を知ることができるので楽)
▼
回答としては、近傍地は隣接する土地とすべきだとされ、
その土地は被相続人の所有ではいから価格を把握することは
不可能なので、口頭で価格を法務局より教えてもらった。
ちなみに固定資産評価情報請求書は法務局でもらえるっぽい。
法務局のHP上にはデータなし。。。
例)保安林、公衆用道路
★計算方法:
近傍宅地1㎡あたりの価格×当該土地の地積×100分の30
→●そもそも登録免許税が非課税なので評価額を知る必要なしのパターン
例)墓地、宗教ぽいところ(登録免許税法第4条など)
★登録免許税法第5条第10号の規定により、
普通はその年度(4月~)に出た課税明細や固定資産評価証明を参照する。
課税明細に記載がない!
→●評価額はあるが、めっちゃ安いので免税点以下ゆえに、課税されていないパターン
→固定資産評価証明を取得すれば、評価額が分かる。(市区町村)
→●そもそも固定資産税の課税対象でない(非課税)ので、評価額自体がないパターン
→基準地を確定(法務局に照会)後、規定の算定方法による。
一筆の土地についての登記の場合、
価格のない当該土地の価格を算定するため、
近傍地の価格を法務局に問い合わせ、
(「固定資産評価情報請求書」を提出し、証明をもらう)
それを基準地として規定の算出方法により算定する。
▼
今回は、近隣に複数の土地を所有する被相続人の
相続登記の場合であり、所有する他の土地のうちでもっとも近くにある土地を、
隣接こそしないが、近傍と言え得る土地と言えるのでは、と考え、
基準地とできないか、照会した。
(もしこれでOKなら、別途請求しなくても、価格を知ることができるので楽)
▼
回答としては、近傍地は隣接する土地とすべきだとされ、
その土地は被相続人の所有ではいから価格を把握することは
不可能なので、口頭で価格を法務局より教えてもらった。
ちなみに固定資産評価情報請求書は法務局でもらえるっぽい。
法務局のHP上にはデータなし。。。
例)保安林、公衆用道路
★計算方法:
近傍宅地1㎡あたりの価格×当該土地の地積×100分の30
→●そもそも登録免許税が非課税なので評価額を知る必要なしのパターン
例)墓地、宗教ぽいところ(登録免許税法第4条など)
★登録免許税法第5条第10号の規定により、
登記記録上の地目が墓地に関する登記の
登録免許税は非課税となっている。
★墓地は固定資産税においても非課税
不動産登記においても非課税
定款を添付するパターン
登記の際に定款をつけるパターン
(実際にあったパターンで思いつくものをあげていく…)
①任期満了による役員変更で、
任期を取締役2年
監査役4年
からそれぞれ伸長している場合
②代表取締役変更(新任、重任問わず)で、
取締役非設置会社の場合
③定款を変更する場合
単純化すれば、「根拠を示す」ということなんだけど。
◆◆コメント
顧客で①が多いので②を忘れがち、、、
任期伸長しているからという理由で定款を添付しているのだけど、
その際、意識していないだけで
取締役非設置会社だから、、という理由も含まれているパターンあるかも。
(実際にあったパターンで思いつくものをあげていく…)
①任期満了による役員変更で、
任期を取締役2年
監査役4年
からそれぞれ伸長している場合
②代表取締役変更(新任、重任問わず)で、
取締役非設置会社の場合
③定款を変更する場合
単純化すれば、「根拠を示す」ということなんだけど。
◆◆コメント
顧客で①が多いので②を忘れがち、、、
任期伸長しているからという理由で定款を添付しているのだけど、
その際、意識していないだけで
取締役非設置会社だから、、という理由も含まれているパターンあるかも。
2013年9月1日日曜日
役員の任期満了、代取の変更、役員の任期伸長 がある場合(事例)
●取締役が任期満了となる(監査役は2年後)
■辞任届:いつ開催の取締役会終結をもって辞任したく…
■就任承諾書:いつ開催の取締役会において選定されたので…
と明記する。
●役員の任期を2年から4年としたい(監査役の任期4年と合わせたい)
●代表取締役をAから取締役Bへ変更する
●役員報酬の支給決議を行う
■定時株主総会議事録
第1号議案 決算報告
第2号議案 定款一部変更の件 取締役任期の伸長
※任期伸長の定款の効力は、現在の取締役に及ぶとする。
⇒こうすれば、監査役の任期と揃う。
及ばない、とすれば、監査役と2年ずれることとなるので
登記の回数が結局変わらず、任期を伸ばしたメリットも半減。。。
⇒したがって、取締役が任期満了とはならないので、
取締役を当該総会にて選任する必要はない。
第3号議案 取締役の報酬額決定の件
総額を決議する。
細かい部分は取締役の決定に一任
取締役会の決議
(設置会社なので…)
総額を決議する。
細かい部分は
取締役会の決議
(設置会社なので…)
押印については、旧代取A(株主総会終結時には、まだ代取の地位にある)が会社実印を
他の出席平取は認印を押印する。
■取締役会議事録
第1号議案 代取辞任に関する件
任期を伸ばしたので、
任期を伸ばしたので、
任期満了による資格喪失での退任ということにはならない。
第2号議案 代取選任選定の件
第3号議案 取締役の報酬額決定の件 配分を決議する。
ここでは代取としては新代取の名を記す。
旧代取は平取とする。
ここでは代取としては新代取の名を記す。
旧代取は平取とする。
押印については、旧代取の名で会社実印
新代取の名で個人実印
他平取は認印で可
■辞任届:いつ開催の取締役会終結をもって辞任したく…
■就任承諾書:いつ開催の取締役会において選定されたので…
と明記する。
◆◆コメント
まだ 可否を先生に確認していないので、、、確認後修正予定。
→修正。大筋はOKでした!(9月10日)
→修正。大筋はOKでした!(9月10日)
定款を紛失した場合
まず、定款が必要となるのはどのような場合か?
今の知識レベルで思いつく限りでは、
●任期を伸ばしている場合の、任期満了による役員変更登記(添付書面として必要)
●定款変更
(特例有限などでは株主総会が形骸化している場合が多いので、
現実的には、定款変更の件で株主総会において承認を受けるために必要というよりは、
「登記事項に関して」の定款変更があった場合に登記の添付書面として必要となる。)
上記のような場合に、肝心の定款を紛失してる場合どうするか。
(設立の際に定款は必ず作成しているはず、、、)
●設立を行った司法書士に問い合わせ(バックアップをとっているはず。。。
●認証した公証役場に問い合わせ
(⇒管轄区内であればどの公証役場に出してもOKなので、
どこに出しているか分からなければ不可能?
一つ一つしらみつぶしに聞いてみるか、(教えてくれるのか?)
やはり司法書士に尋ねてみるか)
●登記情報に合わせて新たに作成する。
どうしようもない場合はこの方法で。
登記事項に間違いがなければ大丈夫なはず。
今の知識レベルで思いつく限りでは、
●任期を伸ばしている場合の、任期満了による役員変更登記(添付書面として必要)
●定款変更
(特例有限などでは株主総会が形骸化している場合が多いので、
現実的には、定款変更の件で株主総会において承認を受けるために必要というよりは、
「登記事項に関して」の定款変更があった場合に登記の添付書面として必要となる。)
上記のような場合に、肝心の定款を紛失してる場合どうするか。
(設立の際に定款は必ず作成しているはず、、、)
●設立を行った司法書士に問い合わせ(バックアップをとっているはず。。。
●認証した公証役場に問い合わせ
(⇒管轄区内であればどの公証役場に出してもOKなので、
どこに出しているか分からなければ不可能?
一つ一つしらみつぶしに聞いてみるか、(教えてくれるのか?)
やはり司法書士に尋ねてみるか)
●登記情報に合わせて新たに作成する。
どうしようもない場合はこの方法で。
登記事項に間違いがなければ大丈夫なはず。
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