普通決議:309-1 定足数 議決権の過半数を有する株主
可決 出席した株主の議決権数の過半数
特別決議:309-2 定足数 議決権の過半数を有する株主
(定款で3分の1までならば低く定めることが可能)
可決 出席した株主の議決権数の3分の2以上
(定款で3分の2を上回る割合にならば変更可能)
(定款で一定の数以上の株主の賛成を要件として定めることが可能)
特別決議としなければならない場合(309-2各号にて定めてある)
定款変更
取締役・監査役の解任
会社の解散・合併
事業譲渡
資本の減少
◆◆コメント
定足数たりない!といってる人がいて
「?」と思って確認したけれど、やはり大丈夫だと思う。
特別決議の定足数が総議決権数の3分の2と勘違いしていたのかな???
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