登記はとくに必要なし
株主総会議事録(譲渡承認機関によっては取締役会議事録など)
株式譲渡証書(譲渡者→受贈者)
株式譲渡承認請求書(譲渡者→会社)
2014年3月24日月曜日
登記事項証明書のホッチキス
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6341337.html
商〇中金さんにはじめて言われました。
ホッチキスを一度はずした登記事項証明書はNGとのこと。
コピペ
法的に有効かどうかについての明文はないけれど、登記官の交付した形を変えたことにより、その内容の保証はないとのことでした。あくまでも登記事項証明を取得した人が証明として提出する相手の判断となるとのことです。したがって、登記の添付書類の際には、登記官の判断となるため、ホチキスをはずしたものを認めないことはあるとのことでした。
商〇中金さんにはじめて言われました。
ホッチキスを一度はずした登記事項証明書はNGとのこと。
コピペ
法的に有効かどうかについての明文はないけれど、登記官の交付した形を変えたことにより、その内容の保証はないとのことでした。あくまでも登記事項証明を取得した人が証明として提出する相手の判断となるとのことです。したがって、登記の添付書類の際には、登記官の判断となるため、ホチキスをはずしたものを認めないことはあるとのことでした。
2014年3月11日火曜日
サービス付き高齢者向け住宅の保存登記の評価額算出
◆施設部分
平米単価 81,000円
◆住宅部分
平米単価 102,000円
◆共有部分
総面積を施設部分と住宅部分で面積按分し、
それぞれに上記の平米単価を乗じる。
→法務局に照会したところ、
按分計算という取扱はないので、共有部分はどちらかに統一してください、
とのこと。
今回のケースでは事務所(施設)扱いでOKとのこと
平米単価 81,000円
◆住宅部分
平米単価 102,000円
◆共有部分
総面積を施設部分と住宅部分で面積按分し、
それぞれに上記の平米単価を乗じる。
→法務局に照会したところ、
按分計算という取扱はないので、共有部分はどちらかに統一してください、
とのこと。
今回のケースでは事務所(施設)扱いでOKとのこと
2014年2月20日木曜日
評価について(分筆・公衆用道路)
原則
◆分筆している場合(その年の評価が出た後で)
面積按分する
◆公衆用道路は隣接地の評価を面積按分 × 30/100
甲土地の場合
公衆用道路かつ分筆している
→分筆前の地目も公衆用道路であり、評価もないので
公衆用道路の原則に従い、隣接地を面積按分×30/100
乙土地の場合
公衆用道路かつ分筆しているが、
分筆前の土地(公衆用道路)について評価がでている。
→分筆前の土地を面積按分すればよい。(30/100はかけなくていい)
地目は分筆前から公衆用道路であり、
分筆に伴って地目を変更したわけでもないので。
※照会により
2014年2月5日水曜日
住宅用家屋証明
取得するのに必要なもの(市によってことなるので要確認)
(新築・保存・建て売りでない場合)
〇照会番号つきの登記情報(謄本でなくてよい)
〇申請書2通(一枚を証明書としてわたされる)
〇長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅である場合)
〇手数料 1300円
〇建築の確認済証→O市は必要
K市は不要
市役所、区役所、出張所、
管内ならだいたいどこでもとれる
(新築・保存・建て売りでない場合)
〇照会番号つきの登記情報(謄本でなくてよい)
〇申請書2通(一枚を証明書としてわたされる)
〇長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅である場合)
〇手数料 1300円
〇建築の確認済証→O市は必要
K市は不要
市役所、区役所、出張所、
管内ならだいたいどこでもとれる
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