2014年7月18日金曜日

社会福祉法人の委嘱状について

無戸籍/DNA鑑定 など家族法をめぐる問題

株式譲渡・取締役非設置・利益相反

◆一般論(法139)

非公開会社で株式譲渡承認をするか否かの決定は
原則株主総会(取締役会設置会社ならば取締役会)
の決議による。
ただし定款に別段の定めがあればそれにしたがう。


◆株式会社S
非公開会社/取締役会非設置/
株式譲渡の承認は定款の定めにより、代取の決定による。

において、
ある株主から代取自身が株式を買い取る場合、
どういう流れになるか?


・139条及び定款の定めに従うと、代取が承認するということなので、
  代取のみが記名押印した承認書類を用意すればOK?



●疑問・・・・
   買い主が代取自身であるから、
   利益相反取引の特別利害関係人にあたる可能性がある?
   →それならば、承認する立場の代取が勝手に承認をすることが不可能?
     株主総会を開催して譲渡・承認することにつき、可否を問う必要がある?



◆先生にも相談した結果。

①まず、株式の譲渡行為(株主Aから代取へ) と 承認行為 とを分けて考える必要がある。
 (わたしはこれをごちゃまぜにしてしてしまってた。)

②今回の譲渡行為自体は、利益相反にあたらない。
  (会社と直接取引しているわけでもなく、会社に損害を与えているわけでもないので)
    →譲渡行為承認についての株会決議は不要。
   (※そもそも、株式が代取に集約するのだから、
    株式の拡散を防ぐという譲渡制限の趣旨に合っている。
    会社に不利益にはならないどころかむしろ利益)

③承認行為は利益相反にあたる。(譲受人が決定に参加することはおかしいので)
  しかしながら、定款で代取を承認機関としたならば、
  形式的に適用すれば、代取の承認は可能である。

④よって、今回の件は、代取の承認でOKということになりました。
  「株式譲渡承認書」として簡単な書類を作成します。
 
  


◆◆教訓
昨年何も考えずに、取締役会を廃止する際、株式譲渡承認を代取の権限としてしまったが、
定款の定め方がまずかった。

対策としては
1 取締役会を承認機関のままにする(今回の件を考慮してとりかいをのこす)
2 代取が2名以上いるならば、このままでも相互に承認すればOK
3 定款の定めを詳細にしておく
  (例えば?~)


むずかしい。。。。

2014年7月11日金曜日

割印について

割印・契印の言葉の区別もあるようだが・・
ここでは割愛

*********
A3 2枚 両面印刷 を重ねて二つ折りにし、
中央の折目の部分をホッチキスで綴じて
A4 8ページの書類としているもの
*********
の割印はどうすれば正解?


紙としては2枚なので、二枚をつなぐ割印が一つあればOk
と思い、6・7頁にまたがる割印をもらった。

しかしページとして分かれていると考えれば、
2・3頁間にも必要かも???
と先生からの指摘。

法務局にきいたところ、
一式の書類と先生が判断されているのであればOkです。
という回答。
はんこはもらい直さなくてOKでした。

でも次回同様なことがあれば、
要らぬ誤解や手間を避けるために、
はんこはもらっておくべき。

怪しいぶぶんはもらっておけば良い、ということ。
(ただ、自分では怪しいことに気づかなかった・・・)

2014年7月5日土曜日

養子と代襲相続人

■原則:
代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属に限られるので、
養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなれない。(民889)

ということで、

親世代:  A(被相続人)

子世代:  B子、 夫C男(養子)(すでに死亡)

孫世代:  D子、 夫E男(養子)

※直系はA→B→D

Aの相続時に、
Cがすでに死亡している場合、だれが相続人となるか?

Bは確実になる。
また、ACが養子縁組をしているから、
本来Cにも相続権があるところ、すでに死亡しているのであるから、
Cの相続人が代襲することになる。

このとき、順番が、
Dの出生→ACの養子縁組→CEの養子縁組
だったので、889条の原則でいうと、
Cを代襲できるのは、Eのみであり、Dは不可能ということになる。
しかし、
■判例:
養子縁組前の養子の子が、A(被相続人)の実子の子であれば、
その養子を代襲できる。
ということらしい。
よって
相続人は、B、D、Eとなる。

そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
 養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)




課税明細の地番

課税明細に記載してある家屋の底地について知りたい。

  納税義務者 Aさん
  ●●(地名) 
  所在  1234番
  家屋番号 56番


→登記情報は、該当なし(閉鎖も)
 家屋についても同様、該当なし(閉鎖も)

→コンピュータ化以前の閉鎖か?
 ということで管轄法務局で尋ねてみるも、該当なし。
 家屋は未登記か?
 土地は、市が独自で番号をつけているのかも?とのこと。

→市に問い合わせてみた。

 <法務局の地番と市の地番と異なることってあるのでしょうか>
 との問いに直接の回答はなし。
 「1234番という地番はありません」
 ・・・・???ではなぜ課税明細に載ってるの????
 ちょっと調べてみます。とのこと。

→おりかえし電話あり

「航空地図をみているのだが、
 Aさん所有の土地 4321番 の上に立っている建物ではないか。」

たしかに、4321番という土地の近くには、1234番に近い番号の
土地もあり、所有者が同じということからの判断のようですが、、、

ではなんで、地番が違うのか、という謎が残ります。
明確にするには、市の方に実地へ調査に行ってもらうとのこと。
 

2014年6月30日月曜日

マイホームを建てたときの登記の流れ(典型的な一例)



① 融資を受けてAさんが土地購入
      → 2-1 所有権移転登記
             2-2 抵当権設定登記
            ※日付は銀行からの融資を受ける日で

② 家を建て始める

③ 家完成

④ 住所移転

⑤  4-1 登記名義人住所変更(土地)                    A
   4-2 抵当権変更(土地/債務者の住所変更)  A及び銀行
   4-3 所有権保存(家)                A
   4-4 抵当権設定(追加)(家)             a及び銀行