代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属に限られるので、
養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなれない。(民889)
ということで、
親世代: A(被相続人)
子世代: B子、 夫C男(養子)(すでに死亡)
孫世代: D子、 夫E男(養子)
※直系はA→B→D
Aの相続時に、
Cがすでに死亡している場合、だれが相続人となるか?
Bは確実になる。
また、ACが養子縁組をしているから、
本来Cにも相続権があるところ、すでに死亡しているのであるから、
Cの相続人が代襲することになる。
このとき、順番が、
Dの出生→ACの養子縁組→CEの養子縁組
だったので、889条の原則でいうと、
Cを代襲できるのは、Eのみであり、Dは不可能ということになる。
しかし、
■判例:
養子縁組前の養子の子が、A(被相続人)の実子の子であれば、
その養子を代襲できる。
ということらしい。
よって
相続人は、B、D、Eとなる。
そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)
そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)
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