2014年7月5日土曜日

養子と代襲相続人

■原則:
代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属に限られるので、
養子縁組前の養子の子は代襲相続人とはなれない。(民889)

ということで、

親世代:  A(被相続人)

子世代:  B子、 夫C男(養子)(すでに死亡)

孫世代:  D子、 夫E男(養子)

※直系はA→B→D

Aの相続時に、
Cがすでに死亡している場合、だれが相続人となるか?

Bは確実になる。
また、ACが養子縁組をしているから、
本来Cにも相続権があるところ、すでに死亡しているのであるから、
Cの相続人が代襲することになる。

このとき、順番が、
Dの出生→ACの養子縁組→CEの養子縁組
だったので、889条の原則でいうと、
Cを代襲できるのは、Eのみであり、Dは不可能ということになる。
しかし、
■判例:
養子縁組前の養子の子が、A(被相続人)の実子の子であれば、
その養子を代襲できる。
ということらしい。
よって
相続人は、B、D、Eとなる。

そこでCについて必要となる戸籍は、
Cの養子縁組~ではなく、
CとBとの婚姻~である。
なぜならば、Dと同様の立場の子を見落とさないためである。
(養子縁組の方か婚姻よりも先ならば、
 養子縁組~でOK。どちらか古い方からと理解しておけばOK)




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