珍しくここ最近忙しく、確認すべき内容がたまっているのに記録できず。。
さて本題。めずらしい地番について
評価上の地番で「5255-0-0-9」
という良くわからないものがあった。
地番の範囲で検索すると、
5255もなし、5255-9もなし、
地番:「5255番・5293番合併」という土地の登記簿がヒット。
地積も評価と一致するのでおそらくこれで間違いない。
★合筆により表題部の地番が変わる場合、
普通ならば合筆する首位の番号が残ることになるので、
5255番と5293番を合筆したならば、「5255番」となるはず。
しかし、なんらかの事情によりこの地番がつけられなかったと推測。
詳しくは調査士に聴けば分かるのだろうか。
★評価の記載がなぜこのようになっているのかは不明。
2015年8月19日水曜日
2015年8月6日木曜日
死因贈与
贈与→農地のため不可
相続→発生すればできるけど・・・
遺贈→
(死因)贈与→
http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/
http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/
死因贈与の場合の登記手続について
相続→発生すればできるけど・・・
遺贈→
(死因)贈与→
http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/
http://www.office-xplus.com/Fudousan/Izou/
死因贈与の場合の登記手続について
※ 公正証書での贈与契約書を作成されている場合で、その公正証書の中で、仮登記義務者(=贈与者)が死因贈与に基づく所有権移転仮登記をする旨を認諾している場合は、贈与者の委任状・印鑑証明は不要となります。
2015年8月5日水曜日
根抵当権変更登記と元本確定
根抵当権の確定事由は民398あたりに規定あり。
★重要★元本確定事由
根抵当権者又は債務者の
相続開始後6ヶ月以内に
指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時(398-8-4)
今回、
とある根抵当権について、
免責的債務引受による債務者変更登記をすることとなった。
しかしよくよく謄本をさかのぼってみると、、
*******************
1 根抵当権設定 債務者A
付記1 1番根抵当権変更 債務者B(相続)
付記2 1番根抵当権変更 債務者C(相続)
付記3 1番根抵当権変更 債務者D(債務引受)
*******************
こんなかんじ。
で、付記1の相続の時点で、
指定債務者合意の登記なく、
相続開始後6ヶ月以上経過したのちに、
債務者変更の登記がなされていると言う状態だった。
つまり、
付記1の時点で元本が確定していた!!
★元本確定していない場合の申請書
「登記の目的 1番根抵当権変更
変更後の事項 債務者~~~
債権の範囲~~」
★確定している場合の申請書
「登記の目的 1番根抵当権変更
変更後の事項 債務者~~~~」
登記原因も修正が必要だった。
★注意点
根抵当権については元本が確定していないか、
謄本を確認すること。
★書式を確認する!!
指定債務者合意/根抵当権変更
★重要★元本確定事由
根抵当権者又は債務者の
相続開始後6ヶ月以内に
指定根抵当権者の合意の登記又は指定債務者の合意の登記をしない時(398-8-4)
今回、
とある根抵当権について、
免責的債務引受による債務者変更登記をすることとなった。
しかしよくよく謄本をさかのぼってみると、、
*******************
1 根抵当権設定 債務者A
付記1 1番根抵当権変更 債務者B(相続)
付記2 1番根抵当権変更 債務者C(相続)
付記3 1番根抵当権変更 債務者D(債務引受)
*******************
こんなかんじ。
で、付記1の相続の時点で、
指定債務者合意の登記なく、
相続開始後6ヶ月以上経過したのちに、
債務者変更の登記がなされていると言う状態だった。
つまり、
付記1の時点で元本が確定していた!!
★元本確定していない場合の申請書
「登記の目的 1番根抵当権変更
変更後の事項 債務者~~~
債権の範囲~~」
★確定している場合の申請書
「登記の目的 1番根抵当権変更
変更後の事項 債務者~~~~」
登記原因も修正が必要だった。
★注意点
根抵当権については元本が確定していないか、
謄本を確認すること。
★書式を確認する!!
指定債務者合意/根抵当権変更
2015年7月29日水曜日
最近の取扱い変更による注意点
①監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
を登記することとなった。
②役員の新規就任の際、
住所証明書を添付することとなった。
ただし鳥会設置会社においては
印鑑証明を添付するので不要。
設立時も同様。
③代表取締役辞任の際、
辞任届けに会社実印を押印する
あるいは、
辞任届けに個人実印押印のうえ、印鑑証明を添付する
を登記することとなった。
②役員の新規就任の際、
住所証明書を添付することとなった。
ただし鳥会設置会社においては
印鑑証明を添付するので不要。
設立時も同様。
③代表取締役辞任の際、
辞任届けに会社実印を押印する
あるいは、
辞任届けに個人実印押印のうえ、印鑑証明を添付する
2015年7月27日月曜日
2015年7月24日金曜日
2015年7月22日水曜日
弁護士の印鑑
これまでに弁護士の先生に押印をお願いしたことが2回あった。
成年後見は増えてくるはずなので、しっかり確認しておくこと・・・!
①相続登記
遺産分割協議書への押印
相続人Aの後見人B、後見人C(弁護士)
AとBはともに相続人であり、
利益が相反するので、Aの後見人としてCが押印する。
このときの印鑑は?
②抵当権設定登記
成年被後見人Aの後見人B、後見監督人C(弁護士)
Bを債務者とする抵当権設定においてA所有の土地を供するに
あたって、AとBとは利益相反するので、
後見監督人CがAの代わりに押印する。
このときの印鑑は?
◆弁護士個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明を添付する!!!
× 家庭裁判所発行の職印証明書(ある?ない?)
× 弁護士会発行の職印証明書
◆成年後見登記事項証明書の住所の不一致の場合
弁護士会が発行する「弁護士登録証明書」を添付する。
弁護士個人の住所と、後見登記における住所とをつなぐものである。
◆例外
破産管財人の場合。
http://www.shihou-anzai.com/koukennininkan.html
http://blog.rindow.jp/?eid=1962 ⇒とても参考になりました
http://misaki-office.com/blog/2013/07/562/
成年後見は増えてくるはずなので、しっかり確認しておくこと・・・!
①相続登記
遺産分割協議書への押印
相続人Aの後見人B、後見人C(弁護士)
AとBはともに相続人であり、
利益が相反するので、Aの後見人としてCが押印する。
このときの印鑑は?
②抵当権設定登記
成年被後見人Aの後見人B、後見監督人C(弁護士)
Bを債務者とする抵当権設定においてA所有の土地を供するに
あたって、AとBとは利益相反するので、
後見監督人CがAの代わりに押印する。
このときの印鑑は?
◆弁護士個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明を添付する!!!
× 家庭裁判所発行の職印証明書(ある?ない?)
× 弁護士会発行の職印証明書
◆成年後見登記事項証明書の住所の不一致の場合
弁護士会が発行する「弁護士登録証明書」を添付する。
弁護士個人の住所と、後見登記における住所とをつなぐものである。
◆例外
破産管財人の場合。
http://www.shihou-anzai.com/koukennininkan.html
http://blog.rindow.jp/?eid=1962 ⇒とても参考になりました
http://misaki-office.com/blog/2013/07/562/
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