これまでに弁護士の先生に押印をお願いしたことが2回あった。
成年後見は増えてくるはずなので、しっかり確認しておくこと・・・!
①相続登記
遺産分割協議書への押印
相続人Aの後見人B、後見人C(弁護士)
AとBはともに相続人であり、
利益が相反するので、Aの後見人としてCが押印する。
このときの印鑑は?
②抵当権設定登記
成年被後見人Aの後見人B、後見監督人C(弁護士)
Bを債務者とする抵当権設定においてA所有の土地を供するに
あたって、AとBとは利益相反するので、
後見監督人CがAの代わりに押印する。
このときの印鑑は?
◆弁護士個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明を添付する!!!
× 家庭裁判所発行の職印証明書(ある?ない?)
× 弁護士会発行の職印証明書
◆成年後見登記事項証明書の住所の不一致の場合
弁護士会が発行する「弁護士登録証明書」を添付する。
弁護士個人の住所と、後見登記における住所とをつなぐものである。
◆例外
破産管財人の場合。
http://www.shihou-anzai.com/koukennininkan.html
http://blog.rindow.jp/?eid=1962 ⇒とても参考になりました
http://misaki-office.com/blog/2013/07/562/
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