2016年1月29日金曜日

特別代理人 上申書

遺産分割協議における相続人の特別代理人 選任の申し立ての際、

被相続人 父

相続人 母 子 (未成年)

協議内容 全て母が相続する

の場合、

添付する遺産分割協議書案は、子の法定相続分を侵害するものであるため、
却下される可能性が高い。

上申書を添付する。


現行戸籍での転籍に注意

①改正原戸籍

   平成の改正

②現行形式の戸籍
 
   転籍

③現在戸籍


横書きで転籍は見慣れなかったので注意が必要。

転籍が同区や同市内の場合、
②・③が同一戸籍に含まれていると判断される(不明の場合は市へ確認を!)
改正原の訂正線のような感じ。

他の行政区へ転籍しているならば
②・③は別個に戸籍が作られる





総数引受契約

2016年1月26日火曜日

特別代理人 兼任不可

被相続人=父

相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)


①未成年者は制限行為能力者であり、
 法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
 法定代理人は、通常は親権者である。

②上記の遺産分割協議の場合は、
 母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
 母はA、Bを代理することができない。
 A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
 (民826)

一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
 (民108 双方代理の禁止。
 双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)

 826の利益相反の立法趣旨を考えても当然

http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html

2016年1月22日金曜日

支店の登記

◆支店を設置した場合は支店の登記をしなければならない(911,915)

◆支店とは?
 永続的な拠点であって、一時的な営業所・出張所は含まれない。
 しかし、実際に全ての支店が登記されているかといえば「?」である

 
 ただ、銀行については、銀行法の規定により、支店は必ず登記しなければならない感じ?


◆支店を登記することによるメリット

・銀行からの借り入れ
・取引・入札
・支配人選任の前提である

◆支店設置に伴う義務

・定款・議事録・計算書類の据え置き
・税務上の届け出など?



◆支店登記の流れ


① 取締役会決議/取締役過半数の決定

② 本店所在地管轄登記所へ申請(上記議事録等添付)

(③ 支店が他管轄登記所である場合には
  当該他管轄登記所に②の登記事項証明書を添付して申請)