遺産分割協議における相続人の特別代理人 選任の申し立ての際、
被相続人 父
相続人 母 子 (未成年)
協議内容 全て母が相続する
の場合、
添付する遺産分割協議書案は、子の法定相続分を侵害するものであるため、
却下される可能性が高い。
→上申書を添付する。
2016年1月29日金曜日
現行戸籍での転籍に注意
①改正原戸籍
平成の改正
②現行形式の戸籍
転籍
③現在戸籍
横書きで転籍は見慣れなかったので注意が必要。
転籍が同区や同市内の場合、
②・③が同一戸籍に含まれていると判断される(不明の場合は市へ確認を!)
改正原の訂正線のような感じ。
他の行政区へ転籍しているならば
②・③は別個に戸籍が作られる。
平成の改正
②現行形式の戸籍
転籍
③現在戸籍
横書きで転籍は見慣れなかったので注意が必要。
転籍が同区や同市内の場合、
②・③が同一戸籍に含まれていると判断される(不明の場合は市へ確認を!)
改正原の訂正線のような感じ。
他の行政区へ転籍しているならば
②・③は別個に戸籍が作られる。
2016年1月28日木曜日
2016年1月26日火曜日
特別代理人 兼任不可
被相続人=父
相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)
①未成年者は制限行為能力者であり、
法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
法定代理人は、通常は親権者である。
②上記の遺産分割協議の場合は、
母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
母はA、Bを代理することができない。
A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
(民826)
③一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
(民108 双方代理の禁止。
双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)
826の利益相反の立法趣旨を考えても当然
http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html
相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)
①未成年者は制限行為能力者であり、
法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
法定代理人は、通常は親権者である。
②上記の遺産分割協議の場合は、
母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
母はA、Bを代理することができない。
A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
(民826)
③一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
(民108 双方代理の禁止。
双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)
826の利益相反の立法趣旨を考えても当然
http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html
2016年1月22日金曜日
支店の登記
◆支店を設置した場合は支店の登記をしなければならない(911,915)
◆支店とは?
永続的な拠点であって、一時的な営業所・出張所は含まれない。
しかし、実際に全ての支店が登記されているかといえば「?」である。
ただ、銀行については、銀行法の規定により、支店は必ず登記しなければならない感じ?
◆支店を登記することによるメリット
・銀行からの借り入れ
・取引・入札
・支配人選任の前提である
◆支店設置に伴う義務
・定款・議事録・計算書類の据え置き
・税務上の届け出など?
◆支店登記の流れ
① 取締役会決議/取締役過半数の決定
② 本店所在地管轄登記所へ申請(上記議事録等添付)
(③ 支店が他管轄登記所である場合には、
当該他管轄登記所に②の登記事項証明書を添付して申請)
2016年1月20日水曜日
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