2016年1月26日火曜日

特別代理人 兼任不可

被相続人=父

相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)


①未成年者は制限行為能力者であり、
 法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
 法定代理人は、通常は親権者である。

②上記の遺産分割協議の場合は、
 母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
 母はA、Bを代理することができない。
 A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
 (民826)

一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
 (民108 双方代理の禁止。
 双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)

 826の利益相反の立法趣旨を考えても当然

http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html

0 件のコメント:

コメントを投稿