被相続人=父
相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)
①未成年者は制限行為能力者であり、
法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
法定代理人は、通常は親権者である。
②上記の遺産分割協議の場合は、
母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
母はA、Bを代理することができない。
A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
(民826)
③一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
(民108 双方代理の禁止。
双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)
826の利益相反の立法趣旨を考えても当然
http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html
0 件のコメント:
コメントを投稿