2016年7月27日水曜日
2016年7月15日金曜日
2016年7月11日月曜日
休眠会社
◆税務上の休眠会社・・・
税務署に異動届をだすと休眠会社となる。
その他、県税事務所や市役所に必要であれば手続確認する。
節税面でのメリットがある?
(均等割りの免除?)
登記面では、
税務上の休眠会社となっても、
役員変更など登記義務はある。
◆会社法上の休眠会社・・・
税務署に異動届をだすと休眠会社となる。
その他、県税事務所や市役所に必要であれば手続確認する。
節税面でのメリットがある?
(均等割りの免除?)
登記面では、
税務上の休眠会社となっても、
役員変更など登記義務はある。
◆会社法上の休眠会社・・・
12年間登記していない会社を休眠会社とみなす。
(税務上とは定義が異なるので注意)
→みなし解散されるおそれがある。
また、登記懈怠・選任懈怠ということで過料がかかるおそれがある。
2016年7月7日木曜日
大会社
大会社(会社法2-6)
祭風事業年度に係る貸借対照表において資本金として計上した額が
5億以上、負債200億以上
→大会社。
つまり、事業年度中に5億以上となったらただちに大会社となるわけでなく、
定時株主総会終結時に、(期末のBSによって判断し)大会社となる。
機関変更の登記の起算点は定時株主総会。
大会社となったばあい
1 機関変更
・ 会計監査人(→それに伴い監査役も)の設置義務
・ 監査役会又は委員会(公開会社に限る)
2 内部統制システムの決定義務(348-3-5、362-5)
3 貸借対照表のほか、損益計算書についても公告義務(440-1)
4 連結計算書類の作成義務(有価証券報告所提出会社に限る)(444-3)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055528.html
祭風事業年度に係る貸借対照表において資本金として計上した額が
5億以上、負債200億以上
→大会社。
つまり、事業年度中に5億以上となったらただちに大会社となるわけでなく、
定時株主総会終結時に、(期末のBSによって判断し)大会社となる。
機関変更の登記の起算点は定時株主総会。
大会社となったばあい
1 機関変更
・ 会計監査人(→それに伴い監査役も)の設置義務
・ 監査役会又は委員会(公開会社に限る)
2 内部統制システムの決定義務(348-3-5、362-5)
3 貸借対照表のほか、損益計算書についても公告義務(440-1)
4 連結計算書類の作成義務(有価証券報告所提出会社に限る)(444-3)
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055528.html
現物出資
★原則
現物出資する場合、過大に評価すると資本の充足を損ない
他の株主や会社債権者を害することとなるので、規制が設けられている。
=検査役の検査が必要となる。(会社法207、208)
★ただし、会社法207-9により検査役の検査が免除される場合を規定。
ざっくりいうと、次の場合は検査不要
・金額や割当株数が非常に少ない場合(微々たるものなら問題ないよねっていう)
・信頼にあたいする評価がなされている場合
(市場価格のある有価証券←法務省令で定める算定額を超えない)
(不動産←弁護士など+不動産鑑定士の証明)
(金銭債権←負債の帳簿価額を超えない)
金銭債権を現物出資するというのがわかりづらい
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