2016年7月7日木曜日

大会社

大会社(会社法2-6)
祭風事業年度に係る貸借対照表において資本金として計上した額が
5億以上、負債200億以上
→大会社。


つまり、事業年度中に5億以上となったらただちに大会社となるわけでなく、
定時株主総会終結時に、(期末のBSによって判断し)大会社となる。

機関変更の登記の起算点は定時株主総会。

大会社となったばあい

1 機関変更
    ・ 会計監査人(→それに伴い監査役も)の設置義務
    ・ 監査役会又は委員会(公開会社に限る)

2 内部統制システムの決定義務(348-3-5、362-5)

3 貸借対照表のほか、損益計算書についても公告義務(440-1)

4 連結計算書類の作成義務(有価証券報告所提出会社に限る)(444-3)



http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055528.html

0 件のコメント:

コメントを投稿