2016年11月7日月曜日

合併による所有権登記

http://www.shiho-syoshi-at-home.net/gappei-niyoru-syoyuukentouki.html


甲区 合併による所有権登記 

①受付年月日がある場合

  調査士が行う合筆登記に伴い記載されたもの。
  新たに登記識別情報が通知されている。


②受付年月日がない場合

  国土調査による。
  登記識別情報は新たに通知されない。

2016年10月27日木曜日

根抵当権の混同

①所有者 甲

②根抵当権設定
  根抵当権者 乙

③売買による所有権移転
   甲→乙


③により、混同が生じ、根抵当権は消滅する。

しかし、自動的に抹消されるわけではないので、
抹消登記申請をする。


◆登記原因証明情報…登記記録により登記原因が明らかなので添付不要

 (登記研究690号)

◆登記識別情報(権利証)…提供する必要がある。

 (平成2年4月18日民三第1494号通達)←これは抵当権についての話だったが。。

2016年10月6日木曜日

宅建の研修→業法の改正

遺産分割による贈与

★農地法の許可がいるというのは盲点!!
注意すること!

★申請書の記載


登記の目的 所有権移転
原因 年月日遺産分割による贈与
権利者
義務者
添付情報

※協議書の記載としたが、
  遺産分割協議書の代償分割の条文に
  「同日、(年月日)譲渡する」と日付を特定する記載をすること!


★委任状は写しでいく?援用?
 登記原因証明情報をどうするか次第?
 ・・・登記原因証明情報として、遺産分割協議書(代償分割記載)+印鑑証明
   委任状は写しとした。
 
★登録免許税・・・贈与と同じ。1000分の20



http://www.crear-ac.co.jp/wp/shoshi/2014/05/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%A8%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/

2016年9月30日金曜日

敷地権の目的である土地の登記簿(「いわゆる敷地権である旨の登記」

めったに見ることはないので
メモしておく(見る機会があったので)


甲区(スペースないので縦書きにした)
・・・

2 共有者全員持分全部敷地権 

  余白(年月日番号なし)
 
  建物の表示  ○市○町○番地
   一棟の建物番号○○
  年月日登記


→ただしこれらは登記官によってなされる
だったような。

非課税不動産の評価額は? 仮評価依頼の流れ

非課税の不動産(土地・建物)について仮評価をもらうのは初めてだった。
(T市にておこなった)


<流れ>

①市役所より下記を受領(2枚一組) 
   ★固定資産評価証明交付依頼書(登記官に印をもらう)
   ★固定資産評価証明書(交付用紙となる)

②登記官より
  固定資産評価証明交付依頼書に印鑑をいただく。

③市にて交付依頼する。
  ★固定資産評価証明交付依頼書
  ★固定資産評価証明書


手数料は無料
※参考資料として登記簿の写しをつけて欲しいと言われた。
※ちなみに今回の非課税土地の地目は「消防屯所敷地」
※登記簿上の土地の一部分について非課税となっていた。



先生いわく新築保存のときに
計算表をつかわずにこれによって依頼することがあったとか。
(計算表は便宜的なもので、本来的にはこの方法がただしい?)

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非課税土地についてはこれまでは

近傍類似地の価格を法務局に請求し、

◆公衆用道路(登記地目)・・・近傍宅地1㎡あたり価格×面積×30/100
◆畑(登記地目)・・・近傍畑1㎡あたり価格×面積
◆保安林(登記地目)・・・近傍山林1㎡あたり価格×面積
◆墓地・・・登録免許税も非課税

といった扱いをしてきたので、はじめてのパターン。



※※余談

↓ところが、このコピペの人に場合には、法務局で評価情報請求せず、
 すべて仮評価依頼を市に出している?(今回の流れと同じ方式)

「具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。(横浜地方法務局湘南支局の扱い)」
http://www.hinata-office.com/hinata-blog/2015/09/04/%E7%94%A8%E6%82%AA%E6%B0%B4%E8%B7%AF%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/


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どのように考えればよいのだろうか?

(仮説)
本来的には、評価額というのは、市によって決定するわけで、
新築保存の計算表や、公衆用道路の近傍宅地価格×30/100、面積按分
といった方法は便宜的なものである。

しかし、公衆用道路や保安林など頻出地目については、
この便宜的方法が実務によって定着しているが、
今回「消防屯所敷地」というめったにない(と思うのだが。。。。)地目であるため、
先例が確率しておらず、原則に拠る必要があった。

のではないか。