2016年9月30日金曜日

非課税不動産の評価額は? 仮評価依頼の流れ

非課税の不動産(土地・建物)について仮評価をもらうのは初めてだった。
(T市にておこなった)


<流れ>

①市役所より下記を受領(2枚一組) 
   ★固定資産評価証明交付依頼書(登記官に印をもらう)
   ★固定資産評価証明書(交付用紙となる)

②登記官より
  固定資産評価証明交付依頼書に印鑑をいただく。

③市にて交付依頼する。
  ★固定資産評価証明交付依頼書
  ★固定資産評価証明書


手数料は無料
※参考資料として登記簿の写しをつけて欲しいと言われた。
※ちなみに今回の非課税土地の地目は「消防屯所敷地」
※登記簿上の土地の一部分について非課税となっていた。



先生いわく新築保存のときに
計算表をつかわずにこれによって依頼することがあったとか。
(計算表は便宜的なもので、本来的にはこの方法がただしい?)

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非課税土地についてはこれまでは

近傍類似地の価格を法務局に請求し、

◆公衆用道路(登記地目)・・・近傍宅地1㎡あたり価格×面積×30/100
◆畑(登記地目)・・・近傍畑1㎡あたり価格×面積
◆保安林(登記地目)・・・近傍山林1㎡あたり価格×面積
◆墓地・・・登録免許税も非課税

といった扱いをしてきたので、はじめてのパターン。



※※余談

↓ところが、このコピペの人に場合には、法務局で評価情報請求せず、
 すべて仮評価依頼を市に出している?(今回の流れと同じ方式)

「具体的には、法務局で対象地の隣接地を特定してもらい、法務局でその隣接地の評価証明書の交付依頼書を交付してもらってから、隣接地の評価証明書を取得することになります。(横浜地方法務局湘南支局の扱い)」
http://www.hinata-office.com/hinata-blog/2015/09/04/%E7%94%A8%E6%82%AA%E6%B0%B4%E8%B7%AF%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/


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どのように考えればよいのだろうか?

(仮説)
本来的には、評価額というのは、市によって決定するわけで、
新築保存の計算表や、公衆用道路の近傍宅地価格×30/100、面積按分
といった方法は便宜的なものである。

しかし、公衆用道路や保安林など頻出地目については、
この便宜的方法が実務によって定着しているが、
今回「消防屯所敷地」というめったにない(と思うのだが。。。。)地目であるため、
先例が確率しておらず、原則に拠る必要があった。

のではないか。

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