甲乙間での土地の売買
債権者:A銀行
債務者:甲=売り主
債権者:B銀行
債務者:乙=買い主
Aの抵当権を抹消→移転→Bの抵当権設定
という流れだが、実際のお金の流れとしては
乙はB銀行から融資を受けることで当該土地を購入でき、
(代わりに抵当権を設定する)
その代金を受領することで甲はAに弁済し、抵当権を抹消することができる。
A銀行の利益を考えるならば、抹消は最後に、したい。
(弁済が確実に行われる保証がないまま、抹消の準備をしたくない)
しかし、
決済の場面では、事前に確実に抹消できることがわかっていないと、
買い主乙に不利となる。
(抵当権つきの土地を購入しかねない)
そこで決済にたちあう司法書士としては、
①抹消の書類を事前に受け取って確認しておくか
あるいは
②A銀行の行員も決済に立ち会い、書類を確認させてもらうか
のいずれかをすべき。
今回、「移転後に抹消書類お渡しする、立ち会うのも無理。。。」
ということを言う銀行があって、
先生は若干憤っていた。
結局、立ち会うということで合意。
★根抵当権でしかも多くの分譲地の共同担保という場合、
極度額ぎりぎりまで融資していないことも多いので、
一つの物件の担保をはずすことに苦言を呈する銀行は
あまりないとか。
今回はまさにそのような事例であったし、
銀行の意図が本当になぞ。
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