2013年10月11日金曜日

遺産分割協議書~造作について

税理士事務所から遺産分割協議書の素案をうけとった際、

財産の欄に

「蔵修繕費 〇〇区〇〇番地」

と記載があり、

「あれ、これって債務じゃないの…???」

と思って、よくよく聞いてみると

造作=修繕や改修により家屋の価値がアップした分

ということらしい。
とは言っても「修繕費」と記載すると、どうも債務っぽく見えるので

「造作/蔵修繕/〇〇区〇〇番地」
と記載することに。


★〇〇区〇〇番地の家屋も別途財産として記載があるので
 財産が重複するのでは?
 →固定資産の評価は、建物の面積が増加した場合にはアップするけれど
  改修や修繕ではアップしないので
  家屋の評価額には反映されていない。よって重複していない。

★記載は必要?
→税務の申告のために必要。
 改修や修繕費用として使用した分、預貯金が減少しているので
 どこにつかったかという話になる。

◆◆
今回感じたのは
遺産分割協議書は普段、不動産登記・司法書士・遺産相続の立場から考えるけれど、
税の申告・税理士という立場からも考慮して作成しないといけないな、ということ。

司法書士の立場だけならば、
不動産がしっかり記載されていれば良いけれど、
作成した遺産分割協議書が申告で役に立たないとあれば
お客さんも困ってしまう。

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