財産の欄に
「蔵修繕費 〇〇区〇〇番地」
と記載があり、
「あれ、これって債務じゃないの…???」
と思って、よくよく聞いてみると
造作=修繕や改修により家屋の価値がアップした分。
ということらしい。
とは言っても「修繕費」と記載すると、どうも債務っぽく見えるので
「造作/蔵修繕/〇〇区〇〇番地」
と記載することに。
★〇〇区〇〇番地の家屋も別途財産として記載があるので
財産が重複するのでは?
→固定資産の評価は、建物の面積が増加した場合にはアップするけれど
改修や修繕ではアップしないので
家屋の評価額には反映されていない。よって重複していない。
★記載は必要?
→税務の申告のために必要。
改修や修繕費用として使用した分、預貯金が減少しているので
どこにつかったかという話になる。
◆◆
今回感じたのは
遺産分割協議書は普段、不動産登記・司法書士・遺産相続の立場から考えるけれど、
税の申告・税理士という立場からも考慮して作成しないといけないな、ということ。
司法書士の立場だけならば、
不動産がしっかり記載されていれば良いけれど、
作成した遺産分割協議書が申告で役に立たないとあれば
お客さんも困ってしまう。
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