2013年10月14日月曜日

サイン証明~相続人の住民登録が日本にない場合

相続による所有権移転において
相続人が日本に住民登録がない場合に、
添付書類をどうすればよいか。


〇住民票がとれない。

⇒住所を証する書面として、
  日本の現地在外公館にて居住(在留)証明書を取得する。




〇印鑑証明がとれない
  住民登録がないので印鑑登録ができない。
  つまり添付書類として印鑑証明を提出できない。


⇒代わりにサイン証明を取得する。
  ★取得方法
    ①必要書類:パスポートなど日本国籍を有していることの確認できるもの。
            遺産分割協議書(署名すべき書類)
    ②場所:在外公館
    ③方法:申請する本人(相続人。代理人不可)が公館へ出向き、
         その場で署名及び拇印押捺し、
         在外公館が発行するサイン証明と綴り合わせて割印する。
         
         ※事前の署名及び拇印押捺は不可。
         している場合は、抹消した上で再度余白へ行う。


◆◆
売買のとき??




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