相続による所有権移転において
相続人が日本に住民登録がない場合に、
添付書類をどうすればよいか。
〇住民票がとれない。
⇒住所を証する書面として、
日本の現地在外公館にて居住(在留)証明書を取得する。
〇印鑑証明がとれない
住民登録がないので印鑑登録ができない。
つまり添付書類として印鑑証明を提出できない。
⇒代わりにサイン証明を取得する。
★取得方法
①必要書類:パスポートなど日本国籍を有していることの確認できるもの。
遺産分割協議書(署名すべき書類)
②場所:在外公館
③方法:申請する本人(相続人。代理人不可)が公館へ出向き、
その場で署名及び拇印押捺し、
在外公館が発行するサイン証明と綴り合わせて割印する。
※事前の署名及び拇印押捺は不可。
している場合は、抹消した上で再度余白へ行う。
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売買のとき??
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