2013年10月24日木曜日

担保の設定に関して(対象となる建物が保存登記されてない)(対象となる土地の上に滅失すべき建物がある)

■設定の対象となる建物が保存登記されていない

担保の設定をするためには
所有権保存登記されていなければならない

→表題登記のみの不動産について設定を行いたい場合、
  保存→設定を連件でだせば時間もかからない(ただし、銀行にそれでOKか確認してから)

■設定の対象となる土地の上に滅失すべき建物がある

対象となる不動産の所有権が登記されていれば、問題なく登記できるのか
と思っていたが、
当該土地上に滅失すべき建物がある場合、
銀行が融資にNOということが多いらしい。


抵当権を実行する場合、
土地が売れなかったり、
新しい建物を建設したいのに、壊せない
ということになっては困るので。

かんがえてみればそうだなあと。

◆◆
注意点のまとめ。

①建物に設定する場合、保存登記できていない場合、
   設定と連件で出していいか銀行に確認する!

②土地に設定する場合、上に不要な建物がないか確認する!


①②とも、銀行の方でも調べるはずなので気づいていなくても
いつか判ることだけれど、円滑に手続きを行うために。


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