会社の設立から現在のことを知りたい。
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①履歴事項全部証明書(3年まえ~現在)
平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成11年〇月△日移記
(※平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定により の場合もある)
②閉鎖事項全部証明書(コンピュータ化~3年まえ)
③コンピューター化以前の閉鎖登記簿謄本(設立~コンピュータ化)
平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により移記平成11年〇月△日閉鎖
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③→②→①でつながるということらしい。
③と①とが、閉鎖の日付、移記の日付が一致していたので
③→①とつながっているのかと勘違いしてしまった。
しかし
では、間に②があるのになぜ一致しているのか。。。???
推測だが、ここには二つの考え方がある。
●コンピュータ化以前⇔以後で
登記簿謄本⇔全部事項証明書に大きく分かれる。
この変化において閉鎖→移記ということが行われる。
●また別の考え方として(コンピュータ化以後の全部事項証明書において)
現在から3年前までは履歴事項証明書
3年より前は閉鎖事項証明書
という分類もある。
この二つの考え方があるということをなかなか理解できていなかった。
つまり
会社設立がコンピュータ化以後かつ会社設立3年以内であれば、①のみ
会社設立がコンピュータ化以前かつ会社設立3年以内であれば、③→①
会社設立がコンピュータ化以前かつ会社設立から3年経過しているのであれば、③→②→①
となる。
当初②の部分がなく、①の移記の日付と③の閉鎖の日付が一致していても
年数がたつにつれ、会社設立から3年は当然経過するわけだから
コンピュータ化された閉鎖事項証明書(②)が存在するようになる。
この状態においても、コンピュータ化による移記の日付は変わる訳でないから、
最新3年の履歴事項全部証明書にはその日付の記載が残り続ける。
②が存在するのに①と③が一見つながっているように見える。
◆◆閉鎖事項証明書は会社設立3年すぎてから新たにできるもの。
時系列でできるものではない、ということがポイントか。
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