◆意義
未成年と親/成年被後見人と後見人との
利益が相反する場合に、
家庭裁判所へ特別代理人選任の申立をし、
特別代理人が未成年/成年被後見人の代理をすることで、
手続きを行う。
利益相反する場合とは、
双方が相続人となっている場合など。
成年後見については、監督人がすでに選任されている場合には、
監督人が成年被後見人の代理人となる。
◆申立
家庭裁判所に提出する。
相続登記に必要な戸籍等一式に加えて、
特別代理人候補者の住所証明書が必要
申立書
◆相続登記
の際には、特別代理人が代わりに押印することになるので、
特別代理人の印鑑証明書が必要。
◆◆
今回は、二つの相続登記につき、
成年被後見人と後見人とが、相続人となっているのだが、
申立は、1件で足りるのではないかとのこと。
(とりあえず、大丈夫と思うから、出してみて、との回答)
(申立書に明記すること)
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