◆職務
① 成年年後見人の事務全般について監督・指導すること
② 成年後見人が死亡したときや、破産宣告を受けるなどして
成年後見人の地位を失ったとき、遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求すること
③ 成年後見人が急病になったり海外にいるなどのときに、
本人に必要な契約をしたり、財産の保全などを行うこと等の必要な処分をすること
④ 成年後見人またはその代表する者と本人の利害が相反する場合に、本人を代理すること
◆選任
成年後見監督人は、申立てによりまたは職権で、家庭裁判所が本人の心身の状態、
本人の生活や財産の状況など一切の事情を考慮して、選任します。
成年後見監督人になるための特別の資格はありませんが、
成年後見人になれない人(後見人の欠格事由に該当する人)、
成年後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は「監督」という職務にふさわしくないため、
後見監督人になれません。
◆報酬等
成年後見監督人は、家庭裁判所の審判に基づき、
本人の資産から、報酬を受けることができます
。後見監督の仕事をするに必要な経費も本人の負担です。
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