2014年9月12日金曜日

農地法~その2

◆農地法第3条

農地を農地として売買・贈与などして所有権移転 
(または賃借権等設定)する場合、


農業委員会許可を要する。
②市外に居住する者が取得する場合は、県知事許可を要する。

※下限面積


◆農地法第4条

農地を農地以外に転用する場合、

①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。


◆農地法第5条


農地を転用する目的で売買・贈与などして所有権移転
(又は賃借権等設定)すす場合、


①市街化区域・・・農業委員会届出する。
②市街化調整区域・・・県知事許可を要する。




是に関連する気になった点。
① 農地法上の農地とは     http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyokeiei/sannyu/manual.data/manu_21.pdf

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125859391


農地法第2条 耕作の目的に供される土地のこと。
・現況主義=登記簿上、非農地であっても現況が農地であれば、農地である
・また、現況宅地であっても、登記簿上農地であれば
 地目変更をしなければ農地性を失わないので農地である。


② 地目変更との関係

転用につき農地法の許可や届をしても、
地目変更はされない。


・農業委員会で非農地証明を受けて、地目変更する。
・農地転用許可を受けて、事業を完了させ、地目変更する。



③ 市街化区域について

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