(A) 相続時精算課税制度の活用
相続時に精算するってやつ
(B) 財産を移転により減らす
贈与税の各種非課税枠を有効利用すること!
相続税対策とかいって、贈与税がかかっていたのでは意味がないものね
◆贈与税の各種非課税制度
(特例の期限はのびたりするので年がわりには
財務省のHPを要チェック!)
①基礎控除:年間110万(暦年課税制度)
①居住用不動産の配偶者への贈与(一度きり)
→基礎控除+ 2,000万円まで
③配偶者への生活費の贈与
④相続時精算課税制度を利用して直系卑属へ贈与
→最大(複数年)2,500万円まで
それ以上についても一律20%の税率
⑤直系尊属からの教育資金の一括贈与
平成25年4月1日~平成27年12月31日まで
受贈者は30歳未満
金融機関との信託契約(教育資金管理契約)
→1,500万円まで非課税
払出には領収書が必要
⑥直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
受贈者は20歳以上50歳未満の者
金融機関との信託契約(結婚・子育て資金管理契約)
→1,000万円(結婚については300万円)まで非課税
払出には領収書が必要
⑥住宅等取得資金の一括贈与
(C) 財産評価を下げる
建物新築 会社設立 株式贈与
これはお金持ちのための対策ですね。
(D) 相続税の基礎控除枠を広げる
嫁や孫と養子縁組
小規模宅地
***雑記
1 相続時精算課税制度
2 住宅等取得資金贈与
3 結婚.子育て資金贈与
4 小規模宅地
5 教育費
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