http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/6/140.html
第140条(暦法的計算による期間の起算日)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
(=初日不算入の原則)
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
(=初日不算入の原則の例外)
(例)
2月中に契約を締結し、3月1日から○ヶ月間などとする場合、
3月1日午前0時から~となるので、3月1日を含む。
※注意すべき期間計算(実務的)
清算結了(最短でいくとどうなる?)
(例)
解散・清算人選任決議・・・2月20日
初日(=2/20)不参入なので、
2月21日からまる二ヶ月=4月20日いっぱいまでが公告期間
翌日の4月21日になると、残余財産が確定
4月21日に清算結了の決議ができるのか?
普通にできそうにおもうけれど、
手続に時間を要するので、4月22日としとくほうが無難かも?
という旨のとある法務局の回答もあるとかないとか
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