2015年2月20日金曜日

期間計算

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/5a5dabc8abaef57a6df038f35c18d84f



http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/6/140.html


第140条(暦法的計算による期間の起算日)

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
(=初日不算入の原則)
ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
(=初日不算入の原則の例外)


※午前0時から始まる期間とは?

(例)
 2月中に契約を締結し、3月1日から○ヶ月間などとする場合、
 3月1日午前0時から~となるので、3月1日を含む。



※注意すべき期間計算(実務的)

清算結了(最短でいくとどうなる?)
 
(例)
 解散・清算人選任決議・・・2月20日

 初日(=2/20)不参入なので、
 2月21日からまる二ヶ月=4月20日いっぱいまでが公告期間

 翌日の4月21日になると、残余財産が確定
 
 4月21日に清算結了の決議ができるのか?

 普通にできそうにおもうけれど、 
 手続に時間を要するので、4月22日としとくほうが無難かも?
 という旨のとある法務局の回答もあるとかないとか

 
 
 

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