2015年7月29日水曜日

最近の取扱い変更による注意点

①監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
 を登記することとなった。

②役員の新規就任の際、
 住所証明書を添付することとなった。

 ただし鳥会設置会社においては
 印鑑証明を添付するので不要。
 設立時も同様。

③代表取締役辞任の際、
 辞任届けに会社実印を押印する
 あるいは、
 辞任届けに個人実印押印のうえ、印鑑証明を添付する

2015年7月22日水曜日

弁護士の印鑑

これまでに弁護士の先生に押印をお願いしたことが2回あった。
成年後見は増えてくるはずなので、しっかり確認しておくこと・・・!


①相続登記

遺産分割協議書への押印
相続人Aの後見人B、後見人C(弁護士)
AとBはともに相続人であり、
利益が相反するので、Aの後見人としてCが押印する。

このときの印鑑は?



②抵当権設定登記

成年被後見人Aの後見人B、後見監督人C(弁護士)
Bを債務者とする抵当権設定においてA所有の土地を供するに
あたって、AとBとは利益相反するので、
後見監督人CがAの代わりに押印する。

このときの印鑑は?


弁護士個人の実印を押印し、
個人の印鑑証明を添付する!!!


× 家庭裁判所発行の職印証明書(ある?ない?)
× 弁護士会発行の職印証明書


◆成年後見登記事項証明書の住所の不一致の場合

弁護士会が発行する「弁護士登録証明書」を添付する。
弁護士個人の住所と、後見登記における住所とをつなぐものである。


◆例外
破産管財人の場合。


http://www.shihou-anzai.com/koukennininkan.html

http://blog.rindow.jp/?eid=1962 ⇒とても参考になりました

http://misaki-office.com/blog/2013/07/562/

2015年7月21日火曜日

定款と印紙税

定款は印紙税が課税される(4万円)


課税される定款は・・・

印紙税の課される定款は、
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の
設立のときに作成される原本に限られます。

株式会社・相互会社⇒公証人の認証を要する。(効力発生要件)
              公証役場に保存する原本のみ印紙貼付

会社法以外の特別法に基づき設立される
会社以外の法人(例えば特定目的会社税理士法人など)が
作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなりますが、
印紙税は課されない。


電子定款は印紙税が課税されない
ゆえに当事務所では費用節約のため電子定款としている


記事かきかけです

2015年7月14日火曜日

共有物分割と相続

甲土地を相続によりA,Bが2分の1ずつ取得する。
分筆し、それぞれが単独で所有することとしたい。
相続・分筆の手順はどのようになるか?

パターン(1)
費用を節約したいなら…(一番妥当な方法)


①分筆…相続人全員での共同申請による。
      名義は被相続人名義のままである。

②遺産分割協議
  …銀行の手続や申告の期限の都合で、
    協議を急ぐ場合には、①②の順序を入れ替えることも可能。
    その際は、協議書に分筆後の仮の地番等をできるだけ詳細に記載すること。
    しかし、実際に予定どおりに分筆ができるとも限らないので
    分筆後に協議する方が無難。。。。

③相続登記


パターン(2)
費用が余分にかかることになるが、
前述のように、協議書作成を急ぐ場合や
権利を取得しない相続人からの印鑑受領が困難で
気が変わらないうちに①の押印をもらっておきたいといった場合など。

①遺産分割協議
…当該土地については2分の1ずつの共有でA,Bが取得する。

②相続登記

③分筆

④持分移転(共有物分割)





http://www.mahoroba-fudosan.com/column.php?itemid=278

合筆による所有権登記

合筆による所有権登記で受付番号がはいってない(余白)
場合がありました。

下記ブログに詳細な説明があり。


http://ameblo.jp/legalclinic/entry-11598320303.html