甲土地を相続によりA,Bが2分の1ずつ取得する。
分筆し、それぞれが単独で所有することとしたい。
相続・分筆の手順はどのようになるか?
パターン(1)
費用を節約したいなら…(一番妥当な方法)
①分筆…相続人全員での共同申請による。
名義は被相続人名義のままである。
②遺産分割協議
…銀行の手続や申告の期限の都合で、
協議を急ぐ場合には、①②の順序を入れ替えることも可能。
その際は、協議書に分筆後の仮の地番等をできるだけ詳細に記載すること。
しかし、実際に予定どおりに分筆ができるとも限らないので
分筆後に協議する方が無難。。。。
③相続登記
パターン(2)
費用が余分にかかることになるが、
前述のように、協議書作成を急ぐ場合や
権利を取得しない相続人からの印鑑受領が困難で
気が変わらないうちに①の押印をもらっておきたいといった場合など。
①遺産分割協議
…当該土地については2分の1ずつの共有でA,Bが取得する。
②相続登記
③分筆
④持分移転(共有物分割)
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