2015年7月14日火曜日

共有物分割と相続

甲土地を相続によりA,Bが2分の1ずつ取得する。
分筆し、それぞれが単独で所有することとしたい。
相続・分筆の手順はどのようになるか?

パターン(1)
費用を節約したいなら…(一番妥当な方法)


①分筆…相続人全員での共同申請による。
      名義は被相続人名義のままである。

②遺産分割協議
  …銀行の手続や申告の期限の都合で、
    協議を急ぐ場合には、①②の順序を入れ替えることも可能。
    その際は、協議書に分筆後の仮の地番等をできるだけ詳細に記載すること。
    しかし、実際に予定どおりに分筆ができるとも限らないので
    分筆後に協議する方が無難。。。。

③相続登記


パターン(2)
費用が余分にかかることになるが、
前述のように、協議書作成を急ぐ場合や
権利を取得しない相続人からの印鑑受領が困難で
気が変わらないうちに①の押印をもらっておきたいといった場合など。

①遺産分割協議
…当該土地については2分の1ずつの共有でA,Bが取得する。

②相続登記

③分筆

④持分移転(共有物分割)





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