2015年9月17日木曜日

公正証書遺言と戸籍取得

甲さんの公正証書遺言をつくる場合

受遺者 乙さんの
生年月日、住所、氏名が知りたい。

住民票をとればいっぱつだが
(ふひょうには生年月日がのらない)
住民票は本人(乙)(からの委任)でなければ取得できないので、
戸籍及び戸籍のふひょうをとることとしたい。

では、甲(からの委任)により乙の戸籍等がとれるのか?

1 直系関係や同一戸籍ならば理由なく取得可能である

2  上記以外の場合はどうか?
次の点を鑑みると、正当事由と言え、取得できてもよいとおもうのだが。
◾️公正証書遺言作成のためであり、提出先は公証役場など公的?な機関である
◾️乙は受遺者であり、財産をもらうので乙にとって利益となる
◾️遺贈は単独行為なので乙の意思は関係ない


で、実際は微妙で
1 甥や姪の場合で、公証役場に確認がとれればOK
2 甥や姪、すんなりOK
3 甥や姪よりも遠いかんけいだと
渋られた(実際血縁が全くない人だとどうなるか?などあいまいな点もおおい)

遺贈が単独行為であるということが大きなポイントになるとおもう。
単独行為なのに、協力を得なければ実現しないのはおかしい?
しかし、だからといってまったく赤の他人による戸籍取得を認めてしまうのは個人情報保護の観点からものぞましくはないだろう。戸籍関連の通達?か何かにそぐっていないことになる

異なる制度上に矛盾が生じているときにどちらを優先するか?

書きかけです


2015年9月15日火曜日

外地戸籍について

役場の職員の方にききました。


・外地戸籍は日本ではとれない
・なぜならば平和条約発効により、外地=日本でなくなった。
・各地で管理されているのかもしれないが現存するのかは不明。

たしかに、日本国内でも、その土地その土地で管理しているわけで、
言われればなっとく。

権利証の受付番号が違う!

贈与したいが
登記簿上の受け番 昭和5年5月5日受付第555番
権利証の受け番   昭和5年5月5日受付第554番

最後の一桁がちがっていた。


① 移記 間違いではないか?(謄本が違っているのではないか)
 →閉鎖登記簿謄本を取得したが、現在の登記簿と同一だった。

② 所有者や住所や年月日も同じなので、
   同一とみなしていいのでは?→照会をする

③ あるいは権利証なしとみなして、事前通知で行う。





おもしろい記事

http://www.shihoshoshi.com/index.php?%E3%81%82%E3%82%8B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%97%A5


むかしはこうだったのね

http://www.shihou-kagoshima.or.jp/fudousantouki_new.pdf

家屋の所在が無番地の土地の場合 「○番地先」

8月は(めずらしく)すごーーーく忙しく、
今後のために覚えておくべき 初見の事例もたくさんあったのに
なかなか記録ができず。。。
目の前のことを処理していくだけで精一杯でした。
宅建の試験も迫っているので、
焦ります。


************************

本題。


今日初めてみた謄本(建物)

  所在 ○○X番地、X番地先

  家屋番号 X番


「先」とは???

インターネットで調べると下のブログがすぐでてきた。
まとめると

・番地の無い土地というのが存在する。(無番地)
・無番地の土地がX番地に隣接する場合、「X番地先」と表記する。

ということらしい。
勉強になる。

http://toukishoumei-uke.blog.so-net.ne.jp/2012-03-04

同一人を証する書面 住居表示実施の場合に・・・

(前置き)
所有権登記名義人住所変更の際に、


登記簿上の住所  :牛若丸村 123番地
住民票の住所   :牛若丸村  12番12号



 登記簿上の住所が戸籍と一致していたので、
 「あ、間違って登記したのかな?」とおもい、
 「更正」を原因として準備していたが、

 先生が「住居表示実施」じゃない?とおっしゃるので
 市にといあわせたところ、その通りだった。


手順
1.市に問合せ
(住居表示実施によりこのように変更されているが具体的に聞く)

2.証明願を申請(非課税証明書となる)
  この市では手数料は無料
  資格証明等不要だった


****************


ここからの派生でおもったこと。(本題)

相続「同一人を証する書面」が必要となるパターンで、
住居表示実施により本籍と登記簿上住所がずれてきている場合もあるかと思うが
このとき、附票でなく、住居表示実施を示す公的書面をつけてもいいんかなー?と。

相続では住所変更の登記申請はする必要がないので
登録免許税の節約のために、「非課税証明」を取得するという努力は必要ない。

しかし

附票をとるには、300円程度といえど、費用がかかる(住居表示の証明なら無料)
附票の保存期間がすぎている場合もある。

住居表示の証明書が添付できれば、可能性が広がるなーとおもった。
どうなんでしょうか。
普通に考えて(住所変更登記で添付OKなんだから・・・)良さそうに思えるけれど。
同業の方にはひょっとしたら当たり前でしょ~と思われてしまうかも。ですが。

わかる方いたらご教授くださいませ。



★後日談
先生に雑談時に質問してみたとこと、
やはり附票でなければダメなのでは?という見解。
住居表示の証明書はあくまで住所についての証明で在り、
個人について同一性をダイレクトに示すとは言えないから。