2015年9月17日木曜日

公正証書遺言と戸籍取得

甲さんの公正証書遺言をつくる場合

受遺者 乙さんの
生年月日、住所、氏名が知りたい。

住民票をとればいっぱつだが
(ふひょうには生年月日がのらない)
住民票は本人(乙)(からの委任)でなければ取得できないので、
戸籍及び戸籍のふひょうをとることとしたい。

では、甲(からの委任)により乙の戸籍等がとれるのか?

1 直系関係や同一戸籍ならば理由なく取得可能である

2  上記以外の場合はどうか?
次の点を鑑みると、正当事由と言え、取得できてもよいとおもうのだが。
◾️公正証書遺言作成のためであり、提出先は公証役場など公的?な機関である
◾️乙は受遺者であり、財産をもらうので乙にとって利益となる
◾️遺贈は単独行為なので乙の意思は関係ない


で、実際は微妙で
1 甥や姪の場合で、公証役場に確認がとれればOK
2 甥や姪、すんなりOK
3 甥や姪よりも遠いかんけいだと
渋られた(実際血縁が全くない人だとどうなるか?などあいまいな点もおおい)

遺贈が単独行為であるということが大きなポイントになるとおもう。
単独行為なのに、協力を得なければ実現しないのはおかしい?
しかし、だからといってまったく赤の他人による戸籍取得を認めてしまうのは個人情報保護の観点からものぞましくはないだろう。戸籍関連の通達?か何かにそぐっていないことになる

異なる制度上に矛盾が生じているときにどちらを優先するか?

書きかけです


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