2015年9月15日火曜日

同一人を証する書面 住居表示実施の場合に・・・

(前置き)
所有権登記名義人住所変更の際に、


登記簿上の住所  :牛若丸村 123番地
住民票の住所   :牛若丸村  12番12号



 登記簿上の住所が戸籍と一致していたので、
 「あ、間違って登記したのかな?」とおもい、
 「更正」を原因として準備していたが、

 先生が「住居表示実施」じゃない?とおっしゃるので
 市にといあわせたところ、その通りだった。


手順
1.市に問合せ
(住居表示実施によりこのように変更されているが具体的に聞く)

2.証明願を申請(非課税証明書となる)
  この市では手数料は無料
  資格証明等不要だった


****************


ここからの派生でおもったこと。(本題)

相続「同一人を証する書面」が必要となるパターンで、
住居表示実施により本籍と登記簿上住所がずれてきている場合もあるかと思うが
このとき、附票でなく、住居表示実施を示す公的書面をつけてもいいんかなー?と。

相続では住所変更の登記申請はする必要がないので
登録免許税の節約のために、「非課税証明」を取得するという努力は必要ない。

しかし

附票をとるには、300円程度といえど、費用がかかる(住居表示の証明なら無料)
附票の保存期間がすぎている場合もある。

住居表示の証明書が添付できれば、可能性が広がるなーとおもった。
どうなんでしょうか。
普通に考えて(住所変更登記で添付OKなんだから・・・)良さそうに思えるけれど。
同業の方にはひょっとしたら当たり前でしょ~と思われてしまうかも。ですが。

わかる方いたらご教授くださいませ。



★後日談
先生に雑談時に質問してみたとこと、
やはり附票でなければダメなのでは?という見解。
住居表示の証明書はあくまで住所についての証明で在り、
個人について同一性をダイレクトに示すとは言えないから。

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