2015年12月22日火曜日

医療法人と出資持分

★持分の定めのある医療法人 
  持分の定めのない医療法人


・平成19年医療法改正により、出資持分ありの医療法人は設立不可となった
                    
・かつて設立された「持分あり」医療法人については、「持分なし」へと変更することが可能
定款変更→認可

(背景)持分の払戻請求の際に、時価評価により多額の払戻請求をされ、
    解散にいたることもあった。
    医療法人にとって大きな打撃となる場合があった。

株式会社の株式買取請求権と比較するとかなり容易に払い戻しできてしまうかんじ
参考1 http://www.ecg.co.jp/blog/glossary_post_623.php

参考2 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

参考3 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA




「出資持分を有している」とは

= ①退社時の持分払戻請求権
   ②解散時の残余財産分配請求権

  を有している


(注意!!!)
医療法人の社員は
   ・必ずしも出資しなくてよい。
   ・社員総会の議決権は、出資の有無や出資額に関係なく1人1票

(抜粋)******************************************
よく誤解があるのですが、医療法人に出資をしているか否かは社員の地位とは関係はありません
(なお、平成19年の医療法改正により現在は出資持分のある医療法人を設立することはできません)。
出資を全くしていない社員も多数います。
医療法第48条の4では、社員は社員総会において一人一票の議決権を持つ、とされています。
つまり、医療法人に対する出資額が多い社員も出資を全くしていない社員も同じ一票を持っている
ということになります。
 これは株式会社で株主が持株数に応じた議決権を持っていることとは対照的です。
http://www.iryou-houjin.net/iryoutohou/iryounyuumon003.html

↑この鈴木先生のサイトはすごく勉強になる!!!

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社員と理事
http://www.clinic-keiei.com/riji.html




持分あり医療法人において持分の払戻をするには

定款の定めがある場合、社員の資格喪失により持分払戻請求が可能

→社員の資格喪失事由は、定款に定めあり
 (ただしだいたいどこも同じと思われる・・・)

モデル定款~~~~~~~~~~~~~

第7条 社員の資格喪失事由
  (1)除名←社員総会決議
  (2)死亡
  (3)退社

第8条 やむを得ない理由あるときは、
      社員はその旨理事長に届け出て、
      その同意を得て退社できる。

第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻請求できる。

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払戻金額は?

時価評価
http://www.iryou-houjin.net/syussi/syussihaaku.html

・設立時の書類をチェック→持分割合が分かるので
                 資産の総額(純資産)を割って計算する!


(抜粋)******************************************
あくまで出資持分払戻金額の概算を出すためのものだとお考え下さい。
実際には、
(1)現在の医療法人の価値、についても帳簿上の金額ではなく時価評価をする必要があり
(純資産価額方式という算定方法が主として用いられますが、他にも様々な考え方があります)、
(2)退社社員の出資持分割合、
についても前述のように複雑な計算が必要になるケースがあります。
実際の裁判でもこの評価の仕方や持分割合の考え方について医療法人、退社社員間で
激しい主張のやりとりとなり紛争が長期化することがよくあります。

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↑遺産分割のときに、土地評価について様々な考え方があるということを
弁護士の先生のセミナーでお聞きし、目から鱗だったが、それと同様に、
紛争になった際に一概にこの計算方法が正しいと言えるものはない。




★登記・手続関連


資産の総額の変更登記が必要となる。
いつ退社・払戻したかにかかわりなく、
毎年の決算後の変更登記をすればOK

(組合等登記令第三条③)(変更の登記)
第三条  組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE029.html



その後、県へ届出


※ 医療法施行令 第5条の12 (登記の届出)

 医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、
登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、登記事項が法第44条第1項、第50条第1項、第55条第6項及び第57条第5項の
規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、
登記の年月日を届け出るものとする。


書類としては、
・退社届



抵当権の移転登記

◎抵当権移転の原因は?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%99%BB%E8%A8%98

◆一般承継

自然人 相続(単独申請)
法人  合併(単独申請)
     会社分割(共同申請)




◆特定承継

債権譲渡

 O田さんところの登記はこれだった。



◎登記原因証明情報は?
http://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/b4e5cd02921d094cc78bff01edabd18b


合併
・吸収合併  存続会社の謄本 ※合併の記載

・新設合併  新設会社の謄本 ※合併の記載


分割
・吸収分割 承継会社の謄本 ※分割の記載
           +分割の契約書

・新設分割 新設会社の謄本 ※分割の記載
           +分割の契約書


(参考)分割
http://www.arrows-ls.com/kaisyabunkatsu/archives/38

2015年12月21日月曜日

固定資産税評価証明(本人が意識不明の場合)

師走になり、亡くなる方が多いと感じる今日この頃。

「○○さん年内危ないかもしれないので、
すぐに登記できるように準備しておいて!」

と言われたことが数件。

さて、登録免許税の算出のためには
不動産の評価を知る必要があります。

今回の○○さんは
今年の1月1日以降に不動産を取得しており、
その分の不動産は当然○○さんのお手元にある
課税明細には記載されていません。

そこで固定資産評価証明書を取得する必要があります。
しかし、ご本人は現在意識不明とのこと、
固定資産評価証明は取得できるのでしょうか?


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固定資産評価証明を取得できるのは誰か?

①本人
②(本人死亡の場合)相続人
        

本人と同居の親族 →委任状は不要
④本人から委任を受けた者 →委任状が必要
⑤(本人死亡の場合)相続人から委任を受けた者 →委任状が必要



③④⑤は、受任者と考える。
(司法書士になじみがあるのは圧倒的に⑤)
本人と同居の親族は、「委任が推定されるので」委任状が不要と考える。
(市によって扱いはちがうかも)

となると、本人が意識不明の場合、
委任の意思表示をすることは不可能であるから、
本人と同居の親族は、いくら委任状や本人の押印が不要とはいっても、
固定資産評価証明を取得することはできないと言える。

(実際はまあ聞かなかったことに、とか
いちいち説明せずに取得できているのかもしれませんが。)



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コメント

証明書の取得といえども法律行為なので、
遺産分割なんかのときと同様の問題が発生するのだな~と考えて合点がいきました。
(相続人の一人が認知症の場合、成年後見人選任されるか、あるいは
不謹慎ですがその相続人が亡くなるまでは動かすことができない、、、というはなし)

2015年12月16日水曜日

地味に・・・

http://wada7772.com/category05/hudousanntouki_kaisetu/teitoukenn_massyou_1.html

自己株消却

http://xn--7mq406l.net/?p=4618

戸籍の変遷

★① 明治5.2.1~明治19.10.15壬申戸籍 

昭和44年以降廃棄され、現在取得不可
(身分差別につながるとして)

★② 明治19.10.16~明治31.7.15

家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。 
出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組を主に記載。 
また、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当等も記載された。

★③ 明治31.7.16~大正3.12.31

「戸主となりたる原因及び年月日」欄が設けられた(見やすくなった)

★④ 大正4.1.1~昭和22.12.31  

「戸主となりたる原因および年月日欄」が廃止。
(その内容が事項欄にかかれるようになりました。)
           

*******(民法改正)*******
・戸主から筆頭者へ
・家単位(家督相続制度)から夫婦親子単位へ


★⑤ 昭和23.1.1~現在

3世代を一つの戸籍で作成できなくなりました
『戸主欄』『前戸主欄』がなくなり、代わりに『筆頭者氏名欄』ができました。

※昭和23.1.1以降ただちに改正できなかったため改正戸籍は昭和33.4.1以降。


★⑥ 平成6 平成改正(コンピュータ化)原行戸籍




参照元はこちらです
http://96742.jp/harakoseki/


http://higasiguti.com/index.php?%E6%88%B8%E7%B1%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6

2015年12月14日月曜日

公正証書遺言 初めて証人として立会

★当日までに公証役場とやりとり。

●遺言者等について

 遺言者の戸籍
 相続する人の戸籍・住民票(住所・生年月日がわかるもの)
 遺贈を受ける人の住民票(住所・生年月日がわかるもの)

 今回は遺贈受けるものが孫などだったので戸籍も容易しました。
 (遺言書に詳細に記載するため)

●財産について
 評価・登記情報・預貯金等のメモ

●分割案(文案)
    事務所で作成


これらを公証役場へお渡しして文案作成をしてもらう

→文案をもらう
→遺言者にもみてもらいOKか確認。
 (公正証書作成当日は押印するだけ!
  内容は必ず確定させておく!)



★当日に必要なのは、

遺言者の実印(印鑑証明原本)
証人の認印

当日、証人は、遺言者と公証人のやりとに間違いがないか
だまってきいています。

公証人は遺言者に氏名や生年月日、遺言の内容を聞いていきます。
遺言者は意思ははっきりされていましたが、
視力聴力や運動能力に多少の障害がありました。
公証人はそこのところを答えやすいような配慮の元に聞いており、
さすがと思いました。

最後に遺言者→証人が署名捺印。

原本は、公証役場
正本は、遺言執行者である当事務所
謄本は、遺言者へ

費用の精算は当日行いマス
遺言者へは当日までに費用をお伝えすることを忘れぬよう!
事務所の請求も忘れず持参!



公証人に支払う費用は
遺産の額等によって異なるそうですが、
その他加算がある(規定あり) →要チェック!

うちわけは、

・基本手数料
 (相続人・受贈者ごと、金額により)
 プラス 祭祀主催者の指定   ←1万円ほどの加算となっていた。へえ~

・正本・謄本 
・遺言加算
・病床加算
・日当
・交通費実費


でした。
財産が増えれば増えるほど高くなだろうし、
謄本の数を増やして貰えばその分増えるのだと思う(できるのか?)