持分の定めのない医療法人
・平成19年医療法改正により、出資持分ありの医療法人は設立不可となった
・かつて設立された「持分あり」医療法人については、「持分なし」へと変更することが可能。
(定款変更→認可)
(背景)持分の払戻請求の際に、時価評価により多額の払戻請求をされ、
解散にいたることもあった。
医療法人にとって大きな打撃となる場合があった。
株式会社の株式買取請求権と比較するとかなり容易に払い戻しできてしまうかんじ
参考1 http://www.ecg.co.jp/blog/glossary_post_623.php
参考2 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf
参考3 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA
★「出資持分を有している」とは
= ①退社時の持分払戻請求権
②解散時の残余財産分配請求権
を有している
(注意!!!)
医療法人の社員は
・必ずしも出資しなくてよい。
・社員総会の議決権は、出資の有無や出資額に関係なく1人1票
(抜粋)******************************************
よく誤解があるのですが、医療法人に出資をしているか否かは社員の地位とは関係はありません
(なお、平成19年の医療法改正により現在は出資持分のある医療法人を設立することはできません)。
出資を全くしていない社員も多数います。
医療法第48条の4では、社員は社員総会において一人一票の議決権を持つ、とされています。
つまり、医療法人に対する出資額が多い社員も出資を全くしていない社員も同じ一票を持っている
ということになります。
これは株式会社で株主が持株数に応じた議決権を持っていることとは対照的です。
http://www.iryou-houjin.net/iryoutohou/iryounyuumon003.html
↑この鈴木先生のサイトはすごく勉強になる!!!
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社員と理事
http://www.clinic-keiei.com/riji.html
★持分あり医療法人において、持分の払戻をするには
定款の定めがある場合、社員の資格喪失により持分払戻請求が可能
→社員の資格喪失事由は、定款に定めあり
(ただしだいたいどこも同じと思われる・・・)
モデル定款~~~~~~~~~~~~~
第7条 社員の資格喪失事由
(1)除名←社員総会決議
(2)死亡
(3)退社
第8条 やむを得ない理由あるときは、
社員はその旨理事長に届け出て、
その同意を得て退社できる。
第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻請求できる。
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★払戻金額は?
時価評価
http://www.iryou-houjin.net/syussi/syussihaaku.html
・設立時の書類をチェック→持分割合が分かるので
資産の総額(純資産)を割って計算する!
※
(抜粋)******************************************
あくまで出資持分払戻金額の概算を出すためのものだとお考え下さい。
実際には、
(1)現在の医療法人の価値、についても帳簿上の金額ではなく時価評価をする必要があり
(純資産価額方式という算定方法が主として用いられますが、他にも様々な考え方があります)、
(2)退社社員の出資持分割合、
についても前述のように複雑な計算が必要になるケースがあります。
実際の裁判でもこの評価の仕方や持分割合の考え方について医療法人、退社社員間で
激しい主張のやりとりとなり紛争が長期化することがよくあります。
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↑遺産分割のときに、土地評価について様々な考え方があるということを
弁護士の先生のセミナーでお聞きし、目から鱗だったが、それと同様に、
紛争になった際に一概にこの計算方法が正しいと言えるものはない。
★登記・手続関連
資産の総額の変更登記が必要となる。
いつ退社・払戻したかにかかわりなく、
毎年の決算後の変更登記をすればOK
(組合等登記令第三条③)(変更の登記)
2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE029.htmlその後、県へ届出
※ 医療法施行令 第5条の12 (登記の届出)
医療法人が、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、
登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、登記事項が法第44条第1項、第50条第1項、第55条第6項及び第57条第5項の
規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、
登記の年月日を届け出るものとする。
書類としては、
・退社届