★① 明治5.2.1~明治19.10.15(壬申戸籍)
昭和44年以降廃棄され、現在取得不可。
(身分差別につながるとして)
★② 明治19.10.16~明治31.7.15
家の単位に戸主を中心としてその直系・傍系の親族を一つの親族として記載。
出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組を主に記載。
また、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称、勘当等も記載された。
★③ 明治31.7.16~大正3.12.31
「戸主となりたる原因及び年月日」欄が設けられた(見やすくなった)
★④ 大正4.1.1~昭和22.12.31
「戸主となりたる原因および年月日欄」が廃止。
(その内容が事項欄にかかれるようになりました。)
*******(民法改正)*******
・戸主から筆頭者へ
・家単位(家督相続制度)から夫婦親子単位へ
★⑤ 昭和23.1.1~現在
3世代を一つの戸籍で作成できなくなりました。
『戸主欄』『前戸主欄』がなくなり、代わりに『筆頭者氏名欄』ができました。
※昭和23.1.1以降ただちに改正できなかったため改正戸籍は昭和33.4.1以降。
★⑥ 平成6 平成改正(コンピュータ化)(原行戸籍)
参照元はこちらです
http://96742.jp/harakoseki/
http://higasiguti.com/index.php?%E6%88%B8%E7%B1%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6
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