2015年12月21日月曜日

固定資産税評価証明(本人が意識不明の場合)

師走になり、亡くなる方が多いと感じる今日この頃。

「○○さん年内危ないかもしれないので、
すぐに登記できるように準備しておいて!」

と言われたことが数件。

さて、登録免許税の算出のためには
不動産の評価を知る必要があります。

今回の○○さんは
今年の1月1日以降に不動産を取得しており、
その分の不動産は当然○○さんのお手元にある
課税明細には記載されていません。

そこで固定資産評価証明書を取得する必要があります。
しかし、ご本人は現在意識不明とのこと、
固定資産評価証明は取得できるのでしょうか?


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固定資産評価証明を取得できるのは誰か?

①本人
②(本人死亡の場合)相続人
        

本人と同居の親族 →委任状は不要
④本人から委任を受けた者 →委任状が必要
⑤(本人死亡の場合)相続人から委任を受けた者 →委任状が必要



③④⑤は、受任者と考える。
(司法書士になじみがあるのは圧倒的に⑤)
本人と同居の親族は、「委任が推定されるので」委任状が不要と考える。
(市によって扱いはちがうかも)

となると、本人が意識不明の場合、
委任の意思表示をすることは不可能であるから、
本人と同居の親族は、いくら委任状や本人の押印が不要とはいっても、
固定資産評価証明を取得することはできないと言える。

(実際はまあ聞かなかったことに、とか
いちいち説明せずに取得できているのかもしれませんが。)



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コメント

証明書の取得といえども法律行為なので、
遺産分割なんかのときと同様の問題が発生するのだな~と考えて合点がいきました。
(相続人の一人が認知症の場合、成年後見人選任されるか、あるいは
不謹慎ですがその相続人が亡くなるまでは動かすことができない、、、というはなし)

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