2016年1月29日金曜日

特別代理人 上申書

遺産分割協議における相続人の特別代理人 選任の申し立ての際、

被相続人 父

相続人 母 子 (未成年)

協議内容 全て母が相続する

の場合、

添付する遺産分割協議書案は、子の法定相続分を侵害するものであるため、
却下される可能性が高い。

上申書を添付する。


現行戸籍での転籍に注意

①改正原戸籍

   平成の改正

②現行形式の戸籍
 
   転籍

③現在戸籍


横書きで転籍は見慣れなかったので注意が必要。

転籍が同区や同市内の場合、
②・③が同一戸籍に含まれていると判断される(不明の場合は市へ確認を!)
改正原の訂正線のような感じ。

他の行政区へ転籍しているならば
②・③は別個に戸籍が作られる





総数引受契約

2016年1月26日火曜日

特別代理人 兼任不可

被相続人=父

相続人=母、子A(未成年)、子B(未成年)


①未成年者は制限行為能力者であり、
 法律行為を行う際は、法定代理人の同意が必要。
 法定代理人は、通常は親権者である。

②上記の遺産分割協議の場合は、
 母とA,母とB はともに利益相反関係にあるので
 母はA、Bを代理することができない。
 A、Bそれぞれにつき、特別代理人を選任する必要がある。
 (民826)

一人がA,Bの特別代理人を兼ねることはできない。
 (民108 双方代理の禁止。
 双方代理につき同意を与えることは、未成年であるので不可能)

 826の利益相反の立法趣旨を考えても当然

http://www.hyogo-souzoku.jp/article/14027561.html

2016年1月22日金曜日

支店の登記

◆支店を設置した場合は支店の登記をしなければならない(911,915)

◆支店とは?
 永続的な拠点であって、一時的な営業所・出張所は含まれない。
 しかし、実際に全ての支店が登記されているかといえば「?」である

 
 ただ、銀行については、銀行法の規定により、支店は必ず登記しなければならない感じ?


◆支店を登記することによるメリット

・銀行からの借り入れ
・取引・入札
・支配人選任の前提である

◆支店設置に伴う義務

・定款・議事録・計算書類の据え置き
・税務上の届け出など?



◆支店登記の流れ


① 取締役会決議/取締役過半数の決定

② 本店所在地管轄登記所へ申請(上記議事録等添付)

(③ 支店が他管轄登記所である場合には
  当該他管轄登記所に②の登記事項証明書を添付して申請)
   


2016年1月20日水曜日

増資

ぱたーん

総数引受契約だとかんたん!

http://www.riskhoumu.com/sst/sst1507.html

http://www.jsda.or.jp/manabu/word/word52.html


http://home.lifeplan-japan.net/index.php?%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95205%E6%9D%A1

会社205ー2 改正で追加!

代表取締役の設置の有無・可否


★取締役会設置
 →代表取締役を選定しなければならない(362-3)

★取締役会設置
 →代表取締役を~定めることができる(349-3)

・・・とすれば、理論上は、代表取締役を定めないことができる。
  しかし、122条などのように、代表取締役が~しなければならないとする条文もあるので、
  この時には、必要となる?

  新会社法の株式会社では、取締役1名でも代表取締役を定めることができる。





特例有限会社では
  取締役が1人の場合、代表取締役を名乗ることができない。
  

(事例)
㈲うしわかまる 
  取締役 甲、乙、丙
  代表取締役 甲

乙、丙が辞任する。
→必要な登記は、
 1.取締役の変更(辞任)
 2.代表取締役の氏名抹消

2016年1月15日金曜日

評価証明等による所有不動産把握の限界

間違ってるのかもしれないけれど、、経験則で
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課税明細や納税通知書(送付されるもの)/名寄せ

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載されない
 

台帳固定資産税評価証明

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載される


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課税の方法

【1】そもそも非課税の不動産(墓地など) = 固定資産税評価額なし

【2】上記以外の不動産 = 固定資産税評価額あり
                   
                   →【A】私道減免あり、免税点以下課税されない
                                      
                   →【B】上記以外 →課税標準算定→税額の決定

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① 名寄せは人ごとに管理され、課税の基礎となるものであるから、
 4月に各人へ送付される納税通知書と記載内容は当然、同一である。
 課税されていない不動産について把握することはできない
  =上記【1】及び【A】がのってこない。


(余談)
ちなみに名寄せの閲覧は、課税の確認を「本人」が行うためというのが趣旨であり、
(某自治体の方に言われました。)
費用は大抵無料、安価、コピー代のみ、といったかんじ。
その一方で、先述の趣旨により、委任を受けた代理人が見ることを
若干渋られたりしたこともあった。


② 課税台帳や固定資産税評価証明には、
 固定資産評価額はあるが課税されていなかったもの=【A】がのってくる。

 しかし、ピンポイントで土地の地番がわかっているのがベター。
 固定資産税評価証明では人で探して漏れるおそれもあり。
 課税台帳であれば、人でなく、土地で管理しているようで、?
 やはりピンポイントで地番を伝えなければなかなかでてこないようす。



役場で確認できるものはここまで。

ある人の所有する不動産を役場の力をかりて把握しようとおもっても、
把握しきれない部分がある。
以下。


① 【1】に該当する公衆用道路、墓地
       ※登記申請の際の対応については、以前にまとめたとおり
         法務局に情報請求すればよいが。
② 1月1日以降に取得した不動産  
       ※評価取得の際は紹介番号つきの登記情報を持参!
 1月1日時点では非課税だった不動産
 




やはり、自分で、所有する土地の地番をしっかり把握をしておくことが重要。









          

消滅時効 確定判決 刑務所 174 時効中断

http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/jikou-chuudan.html

株式譲渡 (承認請求、売渡請求)

★事例

㈱うしわかまる・・・非公開会社・取締役会設置会社

株主=甲、 乙、 丙、 ㈱うしわかまる(自己株)

甲が乙に株式を売りたい

【流れ】

① 譲渡承認請求(甲から㈱うしわかまる へ)

② 取締役会にて①の承認決議

③ 譲渡契約締結(甲乙間)

※登記は不要


★実は今回売主であった甲は、もともと株を保有していたAの相続人であり、
 相続によりこの株式を取得したという事情があった。
 
 ㈱うしわかまるの定款には、「相続人等に対する株式の売渡請求」の規定があったので、
 これを用いることも可能であった。
 (ただし、買い主は会社となる)

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 (相続人等に対する株式の売渡請求)
第○条
 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
 当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

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会社174~
【流れ】

※前提=定款に定めがあること

① 株主総会(相続から1年以内)  特別決議

② 売渡請求(会社から甲へ)

③ 価格の決定(両者の協議による)
   →売買契約締結







http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2014/11/blog-post.html

確定判決の消滅時効

2016年1月14日木曜日

最高裁判決

だいぶまえだけど嫡出子のはなし。


氏の話(夫婦別姓)


再婚禁止期間のはなし