2016年1月15日金曜日

評価証明等による所有不動産把握の限界

間違ってるのかもしれないけれど、、経験則で
**********************************************************

課税明細や納税通知書(送付されるもの)/名寄せ

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載されない
 

台帳固定資産税評価証明

・そもそも非課税の不動産(墓地など)             →記載されない
私道減免免税点以下により課税されていない不動産 →記載される


**********************************************************

課税の方法

【1】そもそも非課税の不動産(墓地など) = 固定資産税評価額なし

【2】上記以外の不動産 = 固定資産税評価額あり
                   
                   →【A】私道減免あり、免税点以下課税されない
                                      
                   →【B】上記以外 →課税標準算定→税額の決定

**********************************************************



① 名寄せは人ごとに管理され、課税の基礎となるものであるから、
 4月に各人へ送付される納税通知書と記載内容は当然、同一である。
 課税されていない不動産について把握することはできない
  =上記【1】及び【A】がのってこない。


(余談)
ちなみに名寄せの閲覧は、課税の確認を「本人」が行うためというのが趣旨であり、
(某自治体の方に言われました。)
費用は大抵無料、安価、コピー代のみ、といったかんじ。
その一方で、先述の趣旨により、委任を受けた代理人が見ることを
若干渋られたりしたこともあった。


② 課税台帳や固定資産税評価証明には、
 固定資産評価額はあるが課税されていなかったもの=【A】がのってくる。

 しかし、ピンポイントで土地の地番がわかっているのがベター。
 固定資産税評価証明では人で探して漏れるおそれもあり。
 課税台帳であれば、人でなく、土地で管理しているようで、?
 やはりピンポイントで地番を伝えなければなかなかでてこないようす。



役場で確認できるものはここまで。

ある人の所有する不動産を役場の力をかりて把握しようとおもっても、
把握しきれない部分がある。
以下。


① 【1】に該当する公衆用道路、墓地
       ※登記申請の際の対応については、以前にまとめたとおり
         法務局に情報請求すればよいが。
② 1月1日以降に取得した不動産  
       ※評価取得の際は紹介番号つきの登記情報を持参!
 1月1日時点では非課税だった不動産
 




やはり、自分で、所有する土地の地番をしっかり把握をしておくことが重要。









          

0 件のコメント:

コメントを投稿