抵当権
ぱっと見、債権者が複数いるという点で同じなので区別しにくいが、、
ポイント債権者の単複でなくて、被担保債権が「一つ」なのかに着目する必要がある。
★準共有の被担保債権=「一つ」の債権であり、一つの抵当権として設定可能。
※疑問 包括承継による後発的な準共有化でなく、設定時からの準共有とは、
具体的にどのような場合が想定できるだろうか?
★債権者が2人居るが別個の債権=別個の抵当権として登記する。
ただし、同順位であれば、あ・いの記号を付すことができる。
(しかしあくまで別個の抵当権である。)
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