2016年6月14日火曜日

所有権登記名義人の表示変更登記の要否について

①表示変更/更正/移転 イメージ



同一性がある場合

★表示変更登記=はじめに登記した時点では正しかったが、
           その後、住所や氏名が変わった場合に、現実と登記を一致させる

★更正登記=はじめ登記した時点で誤ったものであった場合、
        (例:氏がすでに変更となったあとだったのに、旧姓で登記してしまっていた)
        現実と登記を一致させる。
        (時系列の矛盾をただす)


同一性がない場合

★移転登記=所有権登記名義人そのものがかわる



②本題…売主の商号について

不動産登記簿の記載・・・國
商業登記簿の記載・・・国

・商号変更していない。
(過去の商業登記簿をさかのぼるといきなり記載がかわっている)
・住所は不動産登記簿・商業登記簿に相違ない。
 (同一性あり)

Q 表示変更登記は必要か?
A 商号変更していないのならば、不要。

参考~~~~~~~~~

❶登記研究589・201

登記名義人の表示が「誤字俗字・正字一覧表」(平成6.11.16付法務省民二第7007号民事局通達)の許容字体で記載されている場合に、所有権移転の登記等の申請書の登記義務者の氏名が、通用字体で記載されて申請がされたときであってもその者が同一人であることの証明書の添付は要しない。

❷登記研究601・199

登記簿上の登記名義人の氏名等が「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」とされている字体で記載されている場合において、所有権移転登記等の申請書の添付書類の登記義務者の氏名等が同表の「正字等」にある同一の意味を持ち表記の異なる字体で記載されているときは、登記名義人の表示更正の登記は要しない。


※「誤字俗字・正字一覧表」(平成6.11.16付法務省民二第7007号民事局通達)は改訂 http://4430.info/2016/02/17/%E8%AA%A4%E5%AD%97%E4%BF%97%E5%AD%97%E3%83%BB%E6%AD%A3%E5%AD%97%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8/


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わざわざ照会を提出しましたが、
よくよく考えると、相続登記の際にたまにやっていることでした。
昔の人だと、不動産登記簿上の氏名と戸籍上の氏名が俗字・正字など入り交じっていることがありますが、一覧表↑で確認とれれば、特に同一人を証する書面を添付することは不要。
商業登記簿についても、戸籍と同じように取扱いが可能ということの確認ができました。
要するに一覧表に記載があれば同一の字と考えてOK。

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