2016年7月7日木曜日

相続人不存在・・・保有していた株式はどうなるのか

相続人が不存在の場合、相続財産は「相続財産法人」となる。
申立により、「相続財産管理人」が選任され、(弁護士など)
相続財産管理人が清算のようなことを行っていき、
最終的に残った財産は国庫に帰属する。


手続きについては・・・こちらへ→
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

http://mattarisihoushoshi.blogspot.jp/2016/07/blog-post_7.html


【株主が死亡した場合の議決権は?】

・議決権が消滅するわけではない。
・相続人が複数いる場合、誰か1人きめなければならない。
・譲渡の会社への対抗要件は「株主名簿書き換え」
・相続財産管理人に議決権はない。


【事例】

株式会社義経(非公開会社)の株主である、弁慶さんが死亡。
弁慶さんには身よりがなく、相続財産は法人となった。
相続財産管理人として、弁護士A氏が選任された。

株式会社義経の代表取締役牛若丸はこの株式につき、
議決権が宙ぶらりんとなっている状態なので買い取りたい。


<方法1>
★相続人に対する売渡請求制度を活用して、会社が買い取る。

上記売渡請求制度につき、定款に規定があったので、
会社は相続人に対して株式の売渡請求をすることができる。


(①’取締役会で売渡請求するみたいな下話しておく。)

①株主総会で特別決議(売渡請求することにつき、賛否を諮る。)
  ※死後1年以内

②相続人に対して売渡請求する。
 (今回は相続財産管理人?)

②’相続財産管理人が、裁判所に売却の許可を得る。

③売買契約締結

 ※財源規制:売買価額は剰余金分配可能額の範囲内
 ※自己株となるので、消却するか?なども考慮する?


<方法2>
★株主牛若丸が買い受ける。←いつもの流れ。

(①’相続財産管理人が、裁判所に売却の許可を得る。)

①相続財産管理人が、会社に対して譲渡承認請求

②会社の承認機関(取締役会など定款で規定)による承認
 ※株主が買い取る場合は、承認されたものとみなす定款規定がある場合も。
 
③売買契約締結


【コメント】
★相続人ではない、相続財産管理人に対してはたして
  売渡請求制度は適用できるのだろうか・・・・????

★裁判所の許可はどちらにしても必要。
 会社か個人か、どちらが買取るかの違い。
 1年以内の株主総会決議のしばりを考えると、<方法2>の方が楽かも。

★株主死亡により、議決権が消滅するわけではない。
  →「議決権を行使できる株主の数」の記載は変わらず?でOK???



【以下お勉強すべし!】


株式譲渡と権利行使

http://kaisha.taniguchi-office.net/iv-2%E3%80%80%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%A8%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF-428.html


株式共有

http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50055534.html

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