2016年8月30日火曜日

公図と地積測量図

調査士の領域だが、、、

分筆の登記の際には、地積測量図を添付する。

→であれば、かつて分筆した土地の地積測量図は存在するはずだが、
  取得できなかった。

→なぜ?
 可能性① 登記簿によれば分筆は昭和59年であったが、
        当時の登記申請には地積測量図を添付しなくてよかったとか???
 
 いったいなぜだろう・・・・??
 
★例えば
  200を、200-1、200-2、200-3

 公図の地番記載で 200-1 + 200-2 + 200-3

  境界不確定?

 

甲区の無い土地

の登記情報をみつけた。
いったいなぜ??



★表題部は

①地番 →〇〇番〇
②地目 →雑種地
③地積 →〇〇㎡
原因及びその日付[登記の日付] →不詳[平成28年〇月〇日]
所有者 →某所 某

とあり。

★地積測量図は、登記日付の少し前(2ヵ月ほど)の日付であり。



筆界特定?
擁壁などして、新たに土地ができた?

地番のない土地が発見された?

等により、調査士が測量(地積測量図作成)→表題部登記

ということだろうか?




2016年8月24日水曜日

手付金?申込金?

http://www.yonemoto-f.jp/blog/?p=1822

わかりやすいね

取締役1人→代表取締役どうなるか

代表取締役は、株式会社を代表する取締役のこと。(47-1)


★特例有限会社の場合は、
  取締役1名のときに代表取締役となることはできないので、

  (例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
     Bが取締役を辞任した場合に必要な登記は、

     取締役及び代表取締役の変更として
     ① Bの辞任
     ② 代表取締役の氏名抹消
   
     これにより、役員に関する登記事項欄は、
     取締役 A 
     のみとなる。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/96c1bcda5dfbe987096ce5a6ccd39725


★株式会社の場合は
  取締役1名でも代表取締役を名乗ることが可能。
  
   ① 取締役会設置会社
       →代表取締役設置義務あり。 (362-3)
   ② 取締役会設置会社
       →原則、1人1人が会社を代表する。(349)
       →定款の規定により代表取締役を設置できる。
  
  (例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
     Aが取締役及び代表取締役を辞任した場合、
     Bは当然に代表取締役となるのか?

整理
・取締役2名だから取締役会は非設置
・代表取締役は登記されているので設置規定が定款にあることはたしかだが、
 その選定は方法は如何なるものか?→定款を確認すべし!


<定款Ⅰ>

(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
③取締役一名のときは、当該取締役を社長とする

 →この③により、Bは当然に代表取締役となれる。
   登記すべき事項   
   年月日(Aの辞任日) 代表取締役 B 代表権付与


<定款Ⅱ>
(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。

→株主総会決議により、Bを代表取締役に選定する必要あり。
 登記すべき事項
 年月日(決議日) 代表取締役 B 就任



▼かなり参考になった!!知りたかったことはまさにこれ。。。
http://hada-jimusho.com/torisimariyaku1mei/

2016年8月2日火曜日

会計限定監査役

原則:監査役の権限=会計監査及び業務監査(398-1?

例外:次の会社は定款に定めることにより監査役の権限を会計監査に限定できる

     ★非公開会社かつ監査役会非設置かつ会計監査人非設置


→監査の範囲は登記事項となった。


※小会社におけるみなし規定

平成18年5月1日の会社法施行前は、
会社の規模により監査役の権限が法定されてい ました。
小会社(資本の額が1億円以下で負債の総額が200億円未満の会社)の場合、
 監査役の権限は株式の譲渡制限規定の有無に関係なく会計監査に限定されていました。

よって

平成18年5月1日の会社法施行後も経過措置がおかれ、
従前の小会社の定款には監査役の権限を会計監査に限定する定めがあるとみなされました。

公開会社(株式の譲渡制限規定のない会社)は、この経過措置は適用されませんでした ので、
会社法施行時に従前監査役は退任し、新たに業務監査、会計監査両方の権限を持つ 監査役を選びその旨登記する必要がありました。

定款に監査役の監査権限を会計監査に限定する旨の定めがあるとみなされた小会社であっても後に定款変更により監査役に業務監査権限を付与することは可能です。
この場合 、 従前の監査役は退任します。(定款変更と同時に任期満了退任

↑権限が拡大することになるので、選び直す必要がある。重任は可能。


===流れ===

①監査役についての登記をする際、

  定款チェック
     →会計限定の旨記載ないか?

  とくになければ、
  H18.5.1時点の資本金・負債金額チェック
     →みなし規定により会計限定の定めありとみなされるか確認


疑問・
  定款に得に範囲についての記載がなく、
  小会社である会社は、
  会計限定監査役なのか違うのか?
  
  小会社のみなし規定によれば、会計限定監査役であるから、登記をする必要がある。
  しかし謄本と定款をみると、会計限定の旨の登記忘れにもみえてしまう????

   定款に「会計に限定する」と書かれていない場合、ただちに会計・業務監査両方の権限があるととらえてもよいものだろうか。(原則なので、差支えないように思われる)