★特例有限会社の場合は、
取締役1名のときに代表取締役となることはできないので、
(例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
Bが取締役を辞任した場合に必要な登記は、
取締役及び代表取締役の変更として
① Bの辞任
② 代表取締役の氏名抹消
これにより、役員に関する登記事項欄は、
取締役 A
のみとなる。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/96c1bcda5dfbe987096ce5a6ccd39725
★株式会社の場合は
取締役1名でも代表取締役を名乗ることが可能。
① 取締役会設置会社
→代表取締役設置義務あり。 (362-3)
② 取締役会非設置会社
→原則、1人1人が会社を代表する。(349)
→定款の規定により代表取締役を設置できる。
(例)取締役A、B 代表取締役A のときに、
Aが取締役及び代表取締役を辞任した場合、
Bは当然に代表取締役となるのか?
整理
・取締役2名だから取締役会は非設置
・代表取締役は登記されているので設置規定が定款にあることはたしかだが、
その選定は方法は如何なるものか?→定款を確認すべし!
<定款Ⅰ>
(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
③取締役一名のときは、当該取締役を社長とする。
→この③により、Bは当然に代表取締役となれる。
登記すべき事項
年月日(Aの辞任日) 代表取締役 B 代表権付与
<定款Ⅱ>
(取締役の員数)
当会社は、取締役三名以内を置く。
(代表取締役及び社長)
①株主総会の決議により、代表取締役一名を選定する。
②代表取締役を社長とし、会社の業務を執行する。
→株主総会決議により、Bを代表取締役に選定する必要あり。
登記すべき事項
年月日(決議日) 代表取締役 B 就任
▼かなり参考になった!!知りたかったことはまさにこれ。。。
http://hada-jimusho.com/torisimariyaku1mei/
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