区分建物の謄本の構成は
①敷地権が設定されている場合
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◆表題部(一棟の建物の表示)
◆表題部(敷地権の目的である土地の表示)
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◆表題部(専有部分の建物の表示) 不動産番号0000000・・・
◆表題部(敷地権の表示)
敷地権の種類:所有権
敷地権の割合:〇分の△
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◆権利部(甲区)
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◆権利部(乙区)
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※表題部が 一棟の建物 ・ 占有部分建物 について(2つ)ある。
②敷地権が設定されていない場合
上記の赤字の部分がない。
敷地権がないので、
土地についての権利は通常の建物と同様に
所有権(共有持分)という形で存在する。
(権利部甲区)
したがって、このばあい、
区分建物の入居者数が多ければ、
土地の共有者はそれだけ膨大なものとなり、
土地の謄本も膨大な量となる。
※注意すべき点は、
区分建物で土地・建物の登記をした場合、
(=敷地権は設定されていないということだから)
土地については一部事項にて登記情報を取得するとよい。
2015年3月16日月曜日
株主総会 招集通知 添付書類
◆総会の2週間前に通知を発送する
(初日=総会日不算入の14日前の午前0時まで
つまり 中14日)
◆書面等の決議を定めている場合は2週間を短縮不可
http://www.araki-legal.com/syousyuutuuti.html
◆招集通知の添付書類(本題)
取締役会非設置 → 事業報告等の添付は不要
取締役会設置 → 事業報告 、計算書類等添付が必要
http://www.bizup.jp/solution_h/stockholders/04/04_02.html
印鑑証明不要(抵当権の債務者変更)
設定者(義務者)の印鑑証明を銀行さんから預かったのですが、
登記には使用せず、あれ?と思い確認
◆抵当権の債務者変更→印鑑証明不要
◆根抵当権の債務者変更→印鑑証明必要
確定根抵当権は?(相続により・・・~
それぞれの性質を考えるとなっとく
まとめてある▼
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/24113946.php
http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140903-1
登記には使用せず、あれ?と思い確認
◆抵当権の債務者変更→印鑑証明不要
◆根抵当権の債務者変更→印鑑証明必要
確定根抵当権は?(相続により・・・~
それぞれの性質を考えるとなっとく
まとめてある▼
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2008/12/24113946.php
印鑑証明添付必要なもの(不動産)
★当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
→ただし、根抵当権及び根質権以外の担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記は印鑑証明書不要(代表例は抵当権の債務者の変更登記)
http://www.office-kitatani.jp/index.php?QBlog-20140903-1
2015年3月11日水曜日
住宅用家屋(登録免許税軽減)
いつも指示されて住宅用家屋証明取得をしており、
そんなに気にしていなかったので…キチンとまとめておく!
◆売買(競売)
原則 20/1000 → 軽減 3/1000
→長期優良などだとさらに 1/1000
※ 未使用住宅(建売住宅)、中古住宅の所有権移転(売買、競売)
贈与や相続はNG
◆保存
原則 4/1000 → 軽減 1.5/1000
→長期優良などだとさらに 1/1000
※新築住宅(建築主=所有者)の所有権移転
◆抵当権設定
原則 債権額の4/1000 → 軽減 1/1000
※新築・未使用・既使用住宅用家屋の
取得・増改築の際に受ける貸付
2015年3月10日火曜日
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(事例メモ)
現況:宅地(課税明細)
登記簿上:農地
贈与する
上記の農地法5条 転用届け出を
贈与者・受贈者が連名で提出する
この届け出書を添付することで、
地目を変更せず、贈与登記ができる。
→このときに、地目変更登記をして、
贈与登記をすればどうか?
登記簿上:農地
贈与する
上記の農地法5条 転用届け出を
贈与者・受贈者が連名で提出する
この届け出書を添付することで、
地目を変更せず、贈与登記ができる。
→このときに、地目変更登記をして、
贈与登記をすればどうか?
2015年3月9日月曜日
分筆、合筆するときの地番の振り方
(1)合筆するとき
若い方の地番がのこる。
52番1と54番を合筆
→52番1
(2)分筆するとき
◆枝番がない場合
52番 を2つに分ける
→52番1,52番2
◆枝番がある場合
52番1 を2つに分ける (※最終枝番が 4の場合)
→52番1,52番5
3つに分ける
→52番1,52番5,52番6
★このとき、枝番の先後はどのように決まるのか?
(例えば、左が先、とか、面積が大きい方が先、といった法則性はあるのか?)
と疑問だったが、
下の回答を見て、単純に申請書の書き方(及び法務局の判断)で
決まるのかな?と思った。
▼
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189542996
関係ないけれど、調査士の仕事について、
わかりやすい。
調査士は少し気になる。
▼
http://www.isamoto.com/%E8%AA%BF%E6%9F%BB-%E6%B8%AC%E9%87%8F-%E7%99%BB%E8%A8%98-%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84/
若い方の地番がのこる。
52番1と54番を合筆
→52番1
(2)分筆するとき
◆枝番がない場合
52番 を2つに分ける
→52番1,52番2
◆枝番がある場合
52番1 を2つに分ける (※最終枝番が 4の場合)
→52番1,52番5
3つに分ける
→52番1,52番5,52番6
★このとき、枝番の先後はどのように決まるのか?
(例えば、左が先、とか、面積が大きい方が先、といった法則性はあるのか?)
と疑問だったが、
下の回答を見て、単純に申請書の書き方(及び法務局の判断)で
決まるのかな?と思った。
▼
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189542996
関係ないけれど、調査士の仕事について、
わかりやすい。
調査士は少し気になる。
▼
http://www.isamoto.com/%E8%AA%BF%E6%9F%BB-%E6%B8%AC%E9%87%8F-%E7%99%BB%E8%A8%98-%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E8%A4%87%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%88%86%E3%81%91%E3%81%9F%E3%81%84/
事例メモ (担保を外すのをわすれずに)
A所有の土地 a1地
Aの経営する会社の所有の土地 a2地
B所有の土地 b1地
B所有の土地 b2地
a1地とb1地を交換
a2地をBへ売る
b2地をAへ売る
交換にする理由は、
固定資産の交換特例の活用により税負担を軽減するため。
法人所有の部分については適用不可?
▼
http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/ma-net/archives/2006/04/post_160.html
手順
1 分筆
2 Aの土地についている根抵当権をはずす
(たくさんある共同担保に入っていたので外すのは難しくない?)
3 売買、交換
Aの経営する会社の所有の土地 a2地
B所有の土地 b1地
B所有の土地 b2地
a1地とb1地を交換
a2地をBへ売る
b2地をAへ売る
交換にする理由は、
固定資産の交換特例の活用により税負担を軽減するため。
法人所有の部分については適用不可?
▼
http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/ma-net/archives/2006/04/post_160.html
手順
1 分筆
2 Aの土地についている根抵当権をはずす
(たくさんある共同担保に入っていたので外すのは難しくない?)
3 売買、交換
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