2013年8月31日土曜日

登記簿上の住所について

■相続による所有権移転登記の場合

登記名義人は故人であるから住所変更を行うことはできない
そこで、前記事のような「同一人を称する書面」が必要となる。




■売買による所有権移転登記の場合

登記名義人の住所と、
売主の住所(印鑑証明を添付するので、住民登録してある住所が自ずと分かる)
とが異なる場合は、権利登記名義人の住所変更登記が必要となる


住所の異なり方の態様     

①普通に転居          →     住所証明書を添付して変更登記を行う。
                          (転居が1回なら住民票で足りる。それ以上なら附票)

②漢字の記載が異なる    →     誤字俗字正字一覧表、などで同一字であることが
                         確認できれば何も添付しなくてOK。
                         同一字であるとみなして移転登記を普通に行えばよい。

③表記のミス
  (②で、同一字でない場合を含む)  →  錯誤を原因とする更生登記を行う。
                            添付書面は、、、まだ調べてない。

④区政施行などによるもの  →     住所変更登記をするが、非課税となるので
                         非課税証明書を添付する。
    ※区政施行→転居  : 課税

     転居→区政施行 :  一括申請することで非課税

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