■相続による所有権移転登記の場合
登記名義人は故人であるから住所変更を行うことはできない。
そこで、前記事のような「同一人を称する書面」が必要となる。
■売買による所有権移転登記の場合
登記名義人の住所と、
売主の住所(印鑑証明を添付するので、住民登録してある住所が自ずと分かる)
とが異なる場合は、権利登記名義人の住所変更登記が必要となる。
住所の異なり方の態様
①普通に転居 → 住所証明書を添付して変更登記を行う。
(転居が1回なら住民票で足りる。それ以上なら附票)
②漢字の記載が異なる → 誤字俗字正字一覧表、などで同一字であることが
確認できれば何も添付しなくてOK。
同一字であるとみなして移転登記を普通に行えばよい。
③表記のミス
(②で、同一字でない場合を含む) → 錯誤を原因とする更生登記を行う。
添付書面は、、、まだ調べてない。
④区政施行などによるもの → 住所変更登記をするが、非課税となるので
非課税証明書を添付する。
※区政施行→転居 : 課税
転居→区政施行 : 一括申請することで非課税
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