2013年8月31日土曜日

同一人を証する書面

死亡した人の最後の本籍 ≠ 登記名義人の住所 である場合に

死亡した人 = 登記名義人

であることを証明しなければならない。

①登記簿上の住所の記載された附票や住民票
②権利証
③固定資産評価証明書

①⇒②⇒③の順番で調べていく。


●附票などあたってみても登記簿上の住所がない場合、
 権利証を所持していれば権利証を添付するわけだが、
 その場合、<附票もみましたが該当する住所は無かったです>
 というのを示すため附票も添付する(と思う、確か)
    ⇒ふと思ったのだけど
     登記名義人の住所が附票に載ってないってどーゆーこと・・・???
     権利登記する際には住所証明が必要となるはずだし
     それなら当然附票にも載るはず。。
     昔の制度の違いとか適当さとか終戦後のどさくさとか・・・???

登記簿の住所権利証や登記識別情報の住所
 移転登記直後は一致しているはず。
 権利登記後に住所変更とかしていれば違うこともあると思うけど。
 その場合であっても、権利証を所持している事実が同一性を示すことになる?
 (自信ないので確認しておこう)
 (あれ、でも、住所変更登記しているなら、その登記の際に住所証明書
  を提出しているはずだから、附票にものってるはず・・・)


●権利証や登記識別情報通知を紛失している、といった場合は、
 固定資産評価証明書などを添付する。
 これはなぜ同一人の証明になるの??と思ったのだkが
 納税義務者が記載されているから
<Aさんがずって固定資産税を払っていました!⇒それならAさんが所有者でしょう>
 ということらしい。。なんかいまいち納得いかないけれど。


さらに①’として地元の地方法務局より回答を受けた方法。
①’附票でなくても、最後の本籍へ転籍前の戸籍謄本等に、登記簿上の住所がのっていれば
その戸籍謄本が同一性を称することになるので、同一性を称する書面は不要。
(附票のように登記原因情報とは別の原本還付手続をする必要もない)
これはまあ当然とも言える。


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