2013年8月30日金曜日

取締役会及び監査役の廃止

取締役会、監査役等設置する場合、定款で定めると同時に、登記する。
(※規定の緩和←)


↓廃止したい


●まず、定款を変更する。
   定款変更は株主総会の決議による(○〇条)
   ↓
   株主総会の決議について、次の場合は、特別決議による(〇〇条)
                    定款変更など            

     = 株主総会の特別決議により、定款を変更する。
        このとき、取締役会及び監査役の設置の条文のみでなく、関連する条文も変更する。
        例)代表取締役の選任:取締役会決議により→取締役の互選により
        例)非公開会社における株式の譲渡:取締役会の決議→代表取締役
   
●取締役会設置、監査役設置は登記事項なので、2週間以内に登記する。(〇〇条)




◆◆コメント

定款変更の際の表現は、数見て覚えよっ。
取締役会なくなるわけだけど、代取を選任しなおす必要はなし?
監査役はなくなるわけだけど、当該株主総会終結後に退任となるの?

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