不動産登記規則
(添付情報の省略)
第37条 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
例)
①2連件の申請人が相異なる場合、同一の住民票に記載がある場合でも
援用することは不可。
2-1 住民票(原本還付)
2-2 住民票(原本還付)
②2連件の申請人が同一の場合
2-1 住民票(原本還付)
2-2 住民票(前件添付)
③相続登記の登記原因証明情報
2-1 登記原因証明情報(原本還付)
2-2 登記原因証明情報(一部前件添付、 ←協議書、印鑑証明?
一部原本還付) ←戸籍謄本一式?
※相関図が異なるので還付手続が異なる
から??
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